宅地建物取引士 宅建業法 択一式(応用) 第80問〜第81問|監督・罰則

重要度:B 論点:監督・罰則

問80:宅地建物取引士に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:宅建士に対する事務禁止処分は、登録をしている都道府県知事のみが行うことができる。
  • B:宅建士が他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して宅建士である旨の表示をした場合、登録をしている都道府県知事は、その宅建士の登録を消除しなければならない。
  • C:宅建士が事務禁止処分を受けた場合、その宅建士は、速やかに宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられる。
  • D:宅建士に対する指示処分は、登録をしている都道府県知事のほか、当該宅建士がその事務を行った場所を管轄する都道府県知事も行うことができるが、事務禁止処分は登録をしている都道府県知事しか行うことができない。
【第80問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】誤り。事務禁止処分は、登録をしている都道府県知事のほか、宅建士が事務を行った場所を管轄する都道府県知事も行うことができる(68条3項)。

・B
【選択肢解説】誤り。名義貸しは指示処分・事務禁止処分の事由であり、名義貸しをした事実だけで直ちに必要的登録消除となるわけではない。もっとも、名義貸しに該当する行為の情状が特に重い場合は、登録をしている都道府県知事が登録を消除しなければならない。また、事務禁止処分に違反した場合や、不正手段による登録・宅建士証の交付を受けた場合等も登録消除事由となる。

・C
【論点】宅建士証の提出義務と過料(22条の2第7項・86条)。【考え方】事務禁止処分を受けたときは、速やかに宅建士証を交付を受けた知事へ提出しなければならず、違反すると10万円以下の過料に処せられる。過料は刑事罰である罰金とは異なる。【選択肢解説】正しい。これが正解肢。

・D
【選択肢解説】誤り。指示処分・事務禁止処分は、いずれも登録をしている知事に加え、事務を行った場所を管轄する知事も行うことができる。登録消除処分のみが登録をしている知事の専権である点が分岐点。


重要度:B 論点:監督・罰則

問81:宅建業者の業務に関する禁止事項等に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  • A:宅建業者は、その業務に関して、相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
  • B:宅建業者は、勧誘に先立って宅建業者の商号または名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行ってはならない。
  • C:宅建業者は、相手方が契約を締結しない旨の意思を表示した場合であっても、当該相手方が明示的に迷惑である旨を述べない限り、勧誘を継続することができる。
  • D:宅建業者は、宅建業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、相手方を威迫する行為をしてはならない。
【第81問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。断定的判断の提供の禁止(47条の2第1項)。

・B
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。勧誘に先立つ告知義務(規則16条の11第1号ハ)。

・C
【論点】再勧誘の禁止(規則16条の11第1号ニ)。【考え方】相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したときは、勧誘を継続してはならない。相手方が「迷惑」と明示することは要件ではない。【選択肢解説】誤り。これが正解肢。

・D
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。威迫行為の禁止(47条の2第2項)。


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