重要度:A 論点:営業保証金・保証協会
問26:営業保証金の還付および不足額の供託に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:宅建業者Aと宅建業に関し取引をした宅建業者Bは、その取引により生じた債権について、Aが供託した営業保証金から弁済を受けることができる。
- B:宅建業者Aに建設工事を請け負わせた建設業者Cは、その請負代金債権について、Aが供託した営業保証金から弁済を受けることができる。
- C:営業保証金の還付により営業保証金に不足が生じた場合、宅建業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。
- D:不足額を供託した宅建業者は、供託した日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
【第26問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】誤り。宅建業に関し取引をした者であっても、宅建業者は還付を受けることができない(25条2項かっこ書・27条1項)。プロは自衛できるため保護の対象外とされる。
・B
【選択肢解説】誤り。還付の対象は「宅建業に関し」取引をした者の債権に限られる。建設工事の請負代金や広告代金、従業員の給料などは宅建業に関する取引から生じた債権ではないため、還付を受けられない。
・C
【論点】不足額の供託(28条1項)。【選択肢解説】正しい。通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託する。これが正解肢。
・D
【選択肢解説】誤り。不足額を供託したときの届出は、供託した日から2週間以内である(28条2項)。30日は数字の入れ替え。
重要度:A 論点:営業保証金・保証協会
問27:営業保証金の取戻しに関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- A:宅建業者が免許の有効期間満了により免許を失った場合、営業保証金を取り戻すには、原則として、還付請求権者に対し6か月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。
- B:宅建業者が一部の支店を廃止し、営業保証金の額が法定の額を超えることとなった場合、その超過額を取り戻すには、原則として公告が必要である。
- C:宅建業者が保証協会の社員となったことにより供託した営業保証金を取り戻す場合、公告は不要である。
- D:営業保証金の取戻し事由が発生した時から10年を経過した場合であっても、取戻しには公告が必要である。
【第27問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。免許失効による取戻しは、原則として6か月以上の期間を定めた公告が必要(30条2項)。
・B
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。一部の事務所廃止による超過額の取戻しも、原則として公告が必要である。
・C
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。保証協会の社員となった場合の取戻しは公告不要(64条の14)。主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変わり二重供託した場合の従前の供託金の取戻しも同様に公告不要。
・D
【論点】公告不要となる場合(宅建業法30条2項ただし書)。【考え方】取戻し事由が発生した時から10年を経過した場合は、法律上、公告をしないで営業保証金を取り戻すことができる。これは公告を省略できる法定要件であり、個々の還付請求権が当然に時効消滅したことを意味するものではない。【選択肢解説】10年経過後も公告が必要とする本記述が誤りであり、これが正解肢。

コメント