宅地建物取引士 宅建業法 択一式(応用) 第61問〜第62問|8種制限

重要度:A 論点:8種制限

問61:宅建業者Aが自ら売主となる売買契約に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  • A:Aは、C所有の宅地について、Cとの間で停止条件付きでない取得契約を締結していれば、宅建業者でないBと売買契約を締結することができる。
  • B:Aが割賦販売契約について賦払金の支払いを受けられない場合、30日以上の相当の期間を定めて書面で催告し、その期間内に支払いがないときでなければ、契約を解除することができない。
  • C:買主が宅建業者Dである場合にも、クーリング・オフの規定は適用される。
  • D:Aが未完成のマンション(代金4,000万円)を販売する場合、手付金150万円を受領するときは、保全措置を講じる必要はない。
【第61問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。取得契約(停止条件付きを除く)があれば他人物売買が可能となる。

・B
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。割賦販売の解除等の制限=30日以上の相当期間を定めた書面による催告が必要。

・C
【論点】8種制限の適用範囲。【考え方】8種制限(クーリング・オフを含む)は、宅建業者が自ら売主となり「宅建業者でない者」が買主となる場合にのみ適用される。買主も宅建業者である業者間取引には適用がない。【選択肢解説】買主が宅建業者Dであればクーリング・オフの規定は適用されないため、適用されるとする本記述が誤りであり正解肢。8種制限の問題では最初に当事者の属性を確認する習慣が重要。

・D
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。未完成物件の保全不要基準は代金の5%(200万円)以下かつ1,000万円以下であり、150万円は基準内のため保全措置不要。


重要度:A 論点:8種制限

問62:宅建業者Aが自ら売主となり、宅建業者でないBと建物の売買契約を締結する場合の手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:手付金等には、契約締結後、当該建物の引渡し前に支払われる中間金は含まれない。
  • B:当該建物が工事の完了後のものである場合、Aは、銀行等との保証委託契約、保険事業者との保証保険契約、指定保管機関との手付金等寄託契約及び質権設定契約のいずれの方法によっても保全措置を講じることができる。
  • C:Aが必要な保全措置を講じない場合であっても、Bは、手付金等の支払いを拒むことができない。
  • D:当該建物が工事の完了前のものである場合、Aは、指定保管機関との間で手付金等寄託契約を締結する方法により保全措置を講じることができる。
【第62問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】誤り。手付金等とは、代金の全部または一部として授受される金銭等で契約締結の日以後、引渡し前に支払われるものをいい、手付金のほか中間金も含まれる。引渡し後に支払われるものは含まれない。

・B
【論点】保全措置の方法(41条・41条の2)。【考え方】未完成物件では保証委託契約または保証保険契約の2方式、完成物件ではこれらに指定保管機関との手付金等寄託契約及び質権設定契約による保管方式を加えた3方式を利用できる。【選択肢解説】完成物件について利用可能な3方式を正しく示しているため、正しい。これが正解肢。

・C
【選択肢解説】誤り。宅建業者が必要な保全措置を講じないときは、買主は手付金等を支払わないことができる(41条4項・41条の2第5項)。買主の履行拒絶権が認められている。

・D
【選択肢解説】誤り。指定保管機関による手付金等寄託契約の方法は、工事完了後の物件(完成物件)についてのみ認められ、未完成物件では利用できない(41条1項・41条の2第1項)。未完成物件では銀行等の保証委託契約または保証保険契約の2つに限られる。


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