衛生管理者試験「関係法令(有害業務以外)」のうち、産業医(選任・職務・巡視・勧告)の問題です(大分類:衛生管理体制・重要度A・共通)。一問一答15問 → 五肢択一6問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:常時50人以上の労働者を使用する事業場では、業種にかかわらず、産業医を選任しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。産業医は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任する。
重要度:A 難易度:★☆☆
問2:常時40人の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。産業医の選任義務は常時50人以上の事業場に生じる。40人では選任義務はない。
重要度:A 難易度:★☆☆
問3:産業医は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。産業医は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任する。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:常時2,500人の労働者を使用する事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。産業医を2人以上選任するのは、常時3,000人を超える事業場である。2,500人では1人以上でよい。
重要度:A 難易度:★☆☆
問5:常時3,100人の労働者を使用する事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。常時3,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任する。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:常時900人の労働者を使用する事業場(一定の有害業務に従事する労働者はいない)では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。専属の産業医が必要なのは、常時1,000人以上の事業場、又は一定の有害業務に常時500人以上を従事させる事業場である。900人で有害業務の従事者がいなければ専属でなくてよい。
重要度:A 難易度:★☆☆
問7:常時1,200人の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。常時1,000人以上の事業場では、専属の産業医を選任する。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:医師であって産業医の要件を備えていれば、事業者が法人である場合のその法人の代表者を、産業医として選任することができる。
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正解:2(×)
誤り。法人の代表者、事業を営む個人、事業場で事業の実施を統括管理する者は、産業医として選任できない。
重要度:A 難易度:★☆☆
問9:産業医は、少なくとも毎週1回、作業場等を巡視しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。産業医の巡視は、原則として少なくとも毎月1回である(毎週1回は衛生管理者の巡視)。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:産業医が、事業者から毎月1回以上、衛生管理者の巡視結果等の所定の情報の提供を受けており、かつ事業者の同意を得ている場合には、作業場等の巡視を少なくとも2か月に1回とすることができる。
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正解:1(○)
正しい。所定の情報提供を毎月1回以上受け、事業者の同意があれば、巡視は少なくとも2か月に1回とできる。
重要度:A 難易度:★★☆
問11:事業者は、産業医から勧告を受けたときは、その勧告の内容等を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。産業医の勧告を受けた事業者は、衛生委員会等に報告する。
重要度:A 難易度:★★☆
問12:産業医の勧告の内容及び勧告を踏まえて講じた措置の内容の記録は、5年間保存しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。産業医の勧告の内容等の記録の保存期間は3年間である。
重要度:A 難易度:★★☆
問13:事業者は、産業医が辞任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。産業医の辞任又は解任のときは、遅滞なく、その旨と理由を衛生委員会等に報告する。
重要度:A 難易度:★★★
問14:労働衛生コンサルタント試験の労働衛生工学の区分に合格した医師は、それだけで産業医の要件を満たす。
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正解:2(×)
誤り。産業医の要件となるのは、労働衛生コンサルタント試験の「保健衛生」の区分に合格した医師である。
重要度:A 難易度:★★☆
問15:産業医を選任したときは、選任した日から1か月以内に所轄労働基準監督署長に報告すればよい。
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正解:2(×)
誤り。法13条1項の規定により選任した産業医については、安衛則13条2項ただし書の学校医の例外を除き、選任後遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告する。したがって「選任した日から1か月以内でよい」とはいえない。
五肢択一
重要度:A 難易度:★☆☆
問16:産業医の選任について、正しいものはどれか。
- 常時30人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならない。
- 常時2,000人を超える労働者を使用する事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
- 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
- 産業医は、選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任すればよい。
- 産業医は、少なくとも2週間に1回、作業場等を巡視しなければならない。
【第16問:正解と解説】
正解:3
正解は3。常時1,000人以上の事業場では専属の産業医が必要。1は常時50人以上、2は常時3,000人超、4は14日以内、5は原則毎月1回が正しい。
重要度:A 難易度:★★☆
問17:次の事業場のうち、その事業場に専属の産業医を選任しなければならないものはどれか。
- 常時700人を使用し、そのうち一定の有害業務に常時520人を従事させる事業場
- 常時980人を使用し、一定の有害業務に従事する労働者はいない事業場
- 常時800人を使用し、そのうち一定の有害業務に常時450人を従事させる事業場
- 常時999人を使用し、そのうち一定の有害業務に常時100人を従事させる事業場
- 常時650人を使用し、そのうち一定の有害業務に常時480人を従事させる事業場
【第17問:正解と解説】
正解:1
正解は1。一定の有害業務に常時500人以上を従事させる事業場は、専属の産業医が必要。2〜5は常時1,000人未満で、有害業務の従事者も500人未満なので専属でなくてよい。
重要度:A 難易度:★★☆
問18:次の医師のうち、産業医として選任することができないものはどれか。
- 労働衛生コンサルタント試験の保健衛生の区分に合格した医師
- 厚生労働大臣の指定する者が行う産業医の研修を修了した医師
- 大学で労働衛生に関する科目を担当する常時勤務の教授である医師
- 産業医の養成課程を設置する指定の大学で当該課程を修め、必要な実習を履修して卒業した医師
- 当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者である医師
【第18問:正解と解説】
正解:5
正解は5。事業場で事業の実施を統括管理する者は、医師であっても産業医に選任できない。1〜4は産業医の要件を満たす。
重要度:A 難易度:★★☆
問19:産業医の作業場等の巡視について、正しいものはどれか。
- 少なくとも毎週1回行わなければならない。
- 原則として少なくとも毎月1回行うが、事業者から所定の情報の提供を毎月1回以上受け、かつ事業者の同意を得ているときは、少なくとも2か月に1回とすることができる。
- 原則として少なくとも2か月に1回行えばよい。
- 衛生委員会の同意があれば、少なくとも3か月に1回とすることができる。
- 事業者の同意さえあれば、情報の提供がなくても少なくとも2か月に1回とすることができる。
【第19問:正解と解説】
正解:2
正解は2。巡視は原則毎月1回以上。所定の情報提供を毎月1回以上受け、事業者の同意があれば2か月に1回とできる。1は衛生管理者の頻度、3は原則が毎月1回、4は3か月の規定はない、5は情報提供も必要である。
重要度:A 難易度:★★☆
問20:産業医の勧告について、正しいものはどれか。
- 事業者は、産業医の勧告に必ず従わなければならない。
- 事業者は、産業医から勧告を受けても、衛生委員会等に報告する必要はない。
- 産業医の勧告の内容等の記録は、1年間保存すればよい。
- 事業者は、産業医から勧告を受けたときは衛生委員会等に報告し、勧告の内容等の記録を3年間保存しなければならない。
- 産業医の勧告は、労働基準監督署長を通じて事業者に行わなければならない。
【第20問:正解と解説】
正解:4
正解は4。勧告を受けた事業者は衛生委員会等に報告し、記録を3年間保存する。1は「尊重」する義務であって従う義務ではない、2は報告が必要、3は3年保存、5は産業医が直接事業者に勧告する。
重要度:A 難易度:★★★
問21:労働安全衛生法第13条第1項の規定により選任した産業医が辞任し、又は産業医を解任したときの事業者の対応について、正しいものはどれか。
- 衛生委員会等への報告は不要である。
- 解任の場合は、その旨を衛生委員会等に報告すれば足り、理由の報告は不要である。
- 遅滞なく、その旨及び理由を衛生委員会等に報告する。また、所轄労働基準監督署長にも遅滞なく報告する(後任者の選任報告で所定事項を報告する場合は代えることができる)。
- 辞任については、30日前までに所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
- 後任の産業医を選任して報告した場合でも、所轄労働基準監督署長への辞任等の報告は別に必ず行わなければならない。
【第21問:正解と解説】
正解:3
正解は3。辞任・解任のときは、遅滞なく、その旨と理由を衛生委員会等に報告する。所轄労働基準監督署長への報告も必要だが、後任者の選任報告で所定事項を報告すれば代えられる。1・2は報告と理由が必要、4は許可の規定はない、5は代替できる。 なお、所轄労働基準監督署長への報告(安衛則13条5項、2026年8月1日施行)は、法13条1項により選任した産業医が対象である。
「衛生管理体制」の他の論点
- 衛生管理者の選任(人数・専属・専任・免許区分・業種)と体制の総合
- 衛生推進者(10人以上50人未満)
- 衛生管理者の職務・巡視
- 総括安全衛生管理者(選任業種・規模、要件・職務)
- 衛生委員会
- 労働衛生コンサルタント
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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