衛生管理者試験「関係法令(有害業務以外)」のうち、安衛則の衛生基準(気積・換気・照度・休養室・清掃・便所・食堂・炊事場)の問題です(大分類:事業場の衛生基準・重要度A・共通)。一問一答15問 → 五肢択一6問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:屋内作業場の気積は、設備の占める容積及び床面から4メートルを超える高さにある空間を除き、労働者1人について10立方メートル以上としなければならない。
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正解:1(○)
正しい。気積は1人10m³以上。算定の際は、設備の占める容積と、床面から4mを超える高さの空間を除く。
重要度:A 難易度:★☆☆
問2:屋内作業場の気積は、労働者1人について8立方メートル以上あればよい。
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正解:2(×)
誤り。気積は労働者1人について10m³以上必要である。8m³では足りない。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:十分な性能の換気設備を設けていない屋内作業場で、直接外気に向かって開放できる窓等の面積が常時床面積の25分の1である場合、衛生基準を満たしている。
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正解:2(×)
誤り。換気設備がない場合、直接外気に向かって開放できる部分の面積は常時床面積の20分の1以上必要。25分の1は20分の1より小さいので基準を満たさない。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:十分な性能の換気設備を設けていない屋内作業場で、直接外気に向かって開放できる窓等の面積が常時床面積の12分の1である場合、衛生基準を満たしている。
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正解:1(○)
正しい。必要なのは常時床面積の20分の1以上。12分の1は20分の1より大きいので基準を満たす。
重要度:A 難易度:★☆☆
問5:精密な作業を常時行う作業面の照度を250ルクスとしている場合、衛生基準を満たしている。(坑内等の特殊な作業場、感光材料を取り扱う作業場等を除く一般の屋内作業場とする。)
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正解:2(×)
誤り。精密な作業の作業面の照度は300ルクス以上必要である。
重要度:A 難易度:★☆☆
問6:普通の作業を常時行う作業面の照度は、150ルクス以上としなければならない。(坑内等の特殊な作業場、感光材料を取り扱う作業場等を除く一般の屋内作業場とする。)
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正解:1(○)
正しい。普通の作業は150ルクス以上。精密な作業は300ルクス以上、粗な作業は70ルクス以上である。
重要度:A 難易度:★★☆
問7:粗な作業を常時行う作業面の照度は、100ルクス以上としなければならない。(坑内等の特殊な作業場、感光材料を取り扱う作業場等を除く一般の屋内作業場とする。)
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正解:2(×)
誤り。粗な作業の作業面の照度の法定基準は70ルクス以上である。「100ルクス以上」を法定基準とする記述は誤り(なお、実際に100ルクスで照らすこと自体は70ルクス以上なので基準を満たす)。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:常時男性45人、女性25人の計70人を使用する事業場では、労働者が臥床できる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
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正解:1(○)
正しい。常時50人以上(又は常時女性30人以上)を使用する場合、臥床できる休養室又は休養所を男女別に設ける。70人なので該当する。
重要度:A 難易度:★★☆
問9:常時40人(うち女性28人)を使用する事業場では、労働者が臥床できる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
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正解:2(×)
誤り。設置義務があるのは常時50人以上又は常時女性30人以上を使用する場合。40人・女性28人はどちらにも当たらない。
重要度:A 難易度:★☆☆
問10:日常行う清掃のほか、大掃除は1年以内ごとに1回、定期に、統一的に行えばよい。
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正解:2(×)
誤り。大掃除は6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行う。
重要度:A 難易度:★☆☆
問11:ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びに被害の状況は、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査し、必要な措置を講じなければならない。
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正解:1(○)
正しい。ねずみ・昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びに被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査し、必要な措置を講ずる。
重要度:A 難易度:★★☆
問12:同時に就業する男性労働者が90人の場合、男性用大便所は1個設けていれば足りる。(独立個室型の便所は設けていないものとする。)
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正解:2(×)
誤り。男性用大便所は同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上必要。90人では2個以上となる。 なお、独立個室型の便所を設ける場合は、その数に応じて必要な個数が変わる特例がある(安衛則628条の2)。
重要度:A 難易度:★★☆
問13:同時に就業する女性労働者が40人の場合、女性用便所を2個設けていれば、便所の個数の基準を満たす。
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正解:1(○)
正しい。女性用便所は同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上。40人なら2個以上で足りる。
重要度:A 難易度:★☆☆
問14:事業場の食堂の床面積は、食事の際の労働者1人について0.7平方メートル以上あればよい。
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正解:2(×)
誤り。食堂の床面積は、食事の際の1人について1m²以上必要である。
重要度:A 難易度:★★☆
問15:1回150食の給食を行う事業場では、給食に関し、栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。
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正解:1(○)
正しい。1回100食以上又は1日250食以上の給食を行うときは、栄養士又は管理栄養士を置くよう努める。1回150食は該当する。
五肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問16:屋内作業場等の衛生基準について、法令に違反しているものはどれか。(坑内等の特殊な作業場、感光材料を取り扱う作業場等を除く一般の屋内作業場とする。)
- 常時45人(うち女性18人)を使用する事業場で、臥床できる休養室又は休養所を設けていない。
- ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びに被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査している。
- 精密な作業を常時行う作業面の照度を200ルクスとしている。
- 同時に就業する男性労働者が25人の作業場に、男性用小便所を1個設けている。
- 食堂の床面積を、食事の際の労働者1人について1.2平方メートルとしている。
【第16問:正解と解説】
正解:3
正解は3。精密な作業は300ルクス以上必要で、200ルクスは違反。1は常時50人未満かつ女性30人未満なので休養室等の設置義務はない。2は6か月以内ごと1回の基準どおり。4は小便所が男性30人以内ごとに1個以上で、25人なら1個で足りる。5は1人1m²以上を満たす。
重要度:A 難易度:★★☆
問17:屋内作業場等の衛生基準について、法令に違反していないものはどれか。(独立個室型の便所は設けていないものとする。)
- 大掃除を1年に1回、定期に統一的に行っている。
- 同時に就業する女性労働者が50人の作業場に、女性用便所を2個設けている。
- 屋内作業場の気積を、労働者1人について9立方メートルとしている。
- 炊事場に、炊事従業員以外の者を自由に立ち入らせている。
- 十分な性能の換気設備を設けていない屋内作業場で、直接外気に向かって開放できる窓等の面積を常時床面積の18分の1としている。
【第17問:正解と解説】
正解:5
正解は5。18分の1は20分の1より大きく、基準を満たす。1は大掃除が6か月以内ごと1回必要。2は女性20人以内ごとに1個以上で、50人なら3個以上必要。3は気積1人10m³以上が必要。4は炊事従業員以外の立入りを禁止しなければならない。 なお、独立個室型の便所を設ける場合は、その数に応じて必要な個数が変わる特例がある(安衛則628条の2)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問18:屋内作業場で常時行う作業の区分と、作業面の照度の基準(精密な作業/普通の作業/粗な作業)の組合せとして、正しいものはどれか。(坑内等の特殊な作業場、感光材料を取り扱う作業場等を除く一般の屋内作業場とする。)
- 300ルクス以上/150ルクス以上/70ルクス以上
- 500ルクス以上/300ルクス以上/150ルクス以上
- 300ルクス以上/200ルクス以上/100ルクス以上
- 750ルクス以上/300ルクス以上/150ルクス以上
- 150ルクス以上/100ルクス以上/50ルクス以上
【第18問:正解と解説】
正解:1
正解は1。精密な作業300ルクス以上、普通の作業150ルクス以上、粗な作業70ルクス以上である。2〜5はいずれも1つ以上の区分の数値が異なる。
重要度:A 難易度:★★☆
問19:臥床できる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない事業場はどれか。
- 常時40人(うち女性20人)を使用する事業場
- 常時48人(うち女性29人)を使用する事業場
- 常時49人(うち女性10人)を使用する事業場
- 常時35人(うち女性30人)を使用する事業場
- 常時25人(うち女性25人)を使用する事業場
【第19問:正解と解説】
正解:4
正解は4。設置義務は常時50人以上又は常時女性30人以上を使用する場合に生じる。4は女性が30人なので該当する。1・2・3・5はいずれも50人未満で、女性も30人未満である。
重要度:A 難易度:★★★
問20:同時に就業する労働者が男性100人、女性35人の作業場で、設けなければならない便所の最少個数(男性用大便所/男性用小便所/女性用便所)の組合せとして、正しいものはどれか。(独立個室型の便所は設けていないものとする。)
- 2個/3個/2個
- 2個/4個/2個
- 1個/4個/2個
- 2個/4個/1個
- 3個/4個/2個
【第20問:正解と解説】
正解:2
正解は2。男性用大便所は60人以内ごとに1個で100人なら2個、男性用小便所は30人以内ごとに1個で4個、女性用便所は20人以内ごとに1個で35人なら2個。1は小便所、3は大便所、4は女性用便所が不足、5は大便所が最少個数ではない。 なお、独立個室型の便所を設ける場合は、その数に応じて必要な個数が変わる特例がある(安衛則628条の2)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問21:事業場の清掃等について、正しいものはどれか。
- 大掃除は、1年以内ごとに1回、定期に行えばよい。
- ねずみ、昆虫等の調査は、その発生を確認したときに限り行えばよい。
- 大掃除と、ねずみ・昆虫等の発生場所等の調査は、いずれも6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行う。
- ねずみ、昆虫等の調査は、3か月以内ごとに1回、定期に行わなければならない。
- 大掃除は6か月以内ごとに1回行うが、ねずみ、昆虫等の調査の頻度は定められていない。
【第21問:正解と解説】
正解:3
正解は3。大掃除もねずみ・昆虫等の調査も、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行う。1は大掃除の頻度、2は調査を定期に行う義務、4は調査の頻度、5は調査の頻度の定めがある点が誤り。
「事業場の衛生基準」の他の論点
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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