衛生管理者 関係法令(有害業務以外) 一問一答・五肢択一(全21問)|総括安全衛生管理者(選任業種・規模、要件・職務)

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衛生管理者試験「関係法令(有害業務以外)」のうち、総括安全衛生管理者(選任業種・規模、要件・職務)の問題です(大分類:衛生管理体制・重要度A・共通)。一問一答15問 → 五肢択一6問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★☆☆

問1:建設業の事業場で、常時100人以上の労働者を使用するものは、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

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正解:1(○)

正しい。林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業は常時100人以上で選任義務がある。


重要度:A 難易度:★☆☆

問2:運送業の事業場で常時150人の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者を選任する必要はない。

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正解:2(×)

誤り。運送業は常時100人以上で選任義務がある。150人なので選任しなければならない。


重要度:A 難易度:★☆☆

問3:製造業の事業場で常時250人の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

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正解:2(×)

誤り。製造業は常時300人以上で選任義務がある。250人では選任義務はない。


重要度:A 難易度:★★☆

問4:旅館業の事業場で、常時300人以上の労働者を使用するものは、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

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正解:1(○)

正しい。旅館業は製造業等と同じ区分で、常時300人以上で選任義務がある。


重要度:A 難易度:★★☆

問5:医療業の事業場で常時500人の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

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正解:2(×)

誤り。医療業は「その他の業種」に当たり、常時1,000人以上で選任義務がある。500人では選任義務はない。


重要度:A 難易度:★★☆

問6:銀行業の事業場で常時1,000人の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

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正解:1(○)

正しい。銀行業は「その他の業種」に当たり、常時1,000人以上で選任義務がある。


重要度:A 難易度:★★☆

問7:ゴルフ場業の事業場で常時120人の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

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正解:2(×)

誤り。ゴルフ場業は常時300人以上で選任義務がある区分であり、120人では選任義務はない。


重要度:A 難易度:★☆☆

問8:総括安全衛生管理者には、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者を充てなければならない。

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正解:1(○)

正しい。総括安全衛生管理者は、その事業場で事業の実施を統括管理する者(工場長など)を充てる。


重要度:A 難易度:★★☆

問9:総括安全衛生管理者は、衛生管理者の免許を有する者のうちから選任しなければならない。

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正解:2(×)

誤り。総括安全衛生管理者には免許などの資格要件はなく、その事業場で事業の実施を統括管理する者を充てる。


重要度:A 難易度:★☆☆

問10:総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任すればよい。

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正解:2(×)

誤り。選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任する。


重要度:A 難易度:★★☆

問11:事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

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正解:1(○)

正しい。やむを得ない事由で職務を行えないときは、代理者を選任する。


重要度:A 難易度:★☆☆

問12:健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することは、総括安全衛生管理者が統括管理する業務に含まれる。

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正解:1(○)

正しい。総括安全衛生管理者は、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することなどを統括管理する。


重要度:A 難易度:★★★

問13:都道府県労働局長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。

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正解:2(×)

誤り。都道府県労働局長ができるのは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することである。解任を命ずる規定はない。


重要度:A 難易度:★★☆

問14:都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

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正解:1(○)

正しい。都道府県労働局長は、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告できる。


重要度:A 難易度:★☆☆

問15:清掃業の事業場で常時80人の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

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正解:2(×)

誤り。清掃業は常時100人以上で選任義務がある。80人では選任義務はない。

五肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問16:常時150人の労働者を使用する次の事業場のうち、総括安全衛生管理者を選任しなければならないものはどれか。

  1. 製造業
  2. 林業
  3. 通信業
  4. 各種商品小売業
  5. 医療業
【第16問:正解と解説】

正解:2

正解は2。林業は常時100人以上で選任義務がある。1・3・4は常時300人以上、5は「その他の業種」で常時1,000人以上が基準なので、150人では選任義務はない。


重要度:A 難易度:★★☆

問17:常時500人の労働者を使用する次の事業場のうち、総括安全衛生管理者の選任義務がないものはどれか。

  1. 電気業
  2. 燃料小売業
  3. 自動車整備業
  4. ガス業
  5. 保険業
【第17問:正解と解説】

正解:5

正解は5。保険業は「その他の業種」に当たり、常時1,000人以上で選任義務がある。1〜4はいずれも常時300人以上で選任義務がある業種なので、500人では選任義務がある。


重要度:A 難易度:★★☆

問18:総括安全衛生管理者について、正しいものはどれか。

  1. 総括安全衛生管理者は、衛生管理者の免許を有する者のうちから選任しなければならない。
  2. 総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から1か月以内に選任すればよい。
  3. 総括安全衛生管理者には事業の実施を統括管理する者を充て、やむを得ない事由で職務を行えないときは代理者を選任する。
  4. 総括安全衛生管理者の職務は、事業場外の労働安全コンサルタントに委託して行わせることができる。
  5. 総括安全衛生管理者は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任しなければならない。
【第18問:正解と解説】

正解:3

正解は3。総括安全衛生管理者には事業の実施を統括管理する者を充て、やむを得ない事由で職務を行えないときは代理者を選任する。1は資格要件はない、2は14日以内、4は事業の実施を統括管理する者を充てる必要がある、5は業種により100人・300人・1,000人以上が基準である。


重要度:A 難易度:★★☆

問19:業種と常時使用する労働者数の組合せのうち、総括安全衛生管理者の選任義務があるものはどれか。

  1. 燃料小売業・常時300人
  2. 医療業・常時800人
  3. 製造業・常時280人
  4. 清掃業・常時90人
  5. 飲食店・常時700人
【第19問:正解と解説】

正解:1

正解は1。燃料小売業は常時300人以上で選任義務がある。2と5は「その他の業種」で1,000人以上、3は300人以上、4は100人以上が基準で、いずれも満たさない。


重要度:A 難易度:★☆☆

問20:総括安全衛生管理者が統括管理する業務として、法令に定められていないものはどれか。

  1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
  2. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
  3. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
  4. 労働者の賃金の額の決定に関すること
  5. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
【第20問:正解と解説】

正解:4

正解は4。賃金の額の決定は、総括安全衛生管理者の統括管理業務に含まれない。1・2・3・5は法10条1項に定める業務である。


重要度:A 難易度:★★★

問21:総括安全衛生管理者に関する行政の関与について、正しいものはどれか。

  1. 労働基準監督署長は、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。
  2. 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
  3. 都道府県労働局長は、総括安全衛生管理者を直接指名することができる。
  4. 都道府県労働局長は、総括安全衛生管理者の増員を命ずることができる。
  5. 総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告できるのは、労働基準監督署長である。
【第21問:正解と解説】

正解:2

正解は2。都道府県労働局長は、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告できる。1・3・4のような解任命令・指名・増員命令の規定はなく、5は勧告の主体が都道府県労働局長である点が誤り。

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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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