衛生管理者試験「関係法令(有害業務以外)」のうち、衛生管理者の職務・巡視の問題です(大分類:衛生管理体制・重要度B・共通)。一問一答10問 → 五肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:衛生管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。
解答を見る
正解:1(○)
正しい。衛生管理者は、総括安全衛生管理者の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
重要度:B 難易度:★☆☆
問2:衛生管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち、安全に係る技術的事項を管理する。
解答を見る
正解:2(×)
誤り。衛生管理者が管理するのは衛生に係る技術的事項である。安全に係る技術的事項は安全管理者が管理する。
重要度:B 難易度:★☆☆
問3:衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。
解答を見る
正解:1(○)
正しい。衛生管理者の巡視は少なくとも毎週1回である。
重要度:B 難易度:★☆☆
問4:衛生管理者は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視すればよい。
解答を見る
正解:2(×)
誤り。衛生管理者の巡視は少なくとも毎週1回である。毎月1回は産業医の巡視の原則である。
重要度:B 難易度:★★☆
問5:衛生管理者は、巡視の結果、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
解答を見る
正解:1(○)
正しい。有害のおそれがあるときは、直ちに必要な措置を講じる。
重要度:B 難易度:★★☆
問6:衛生管理者は、巡視の結果、衛生状態に有害のおそれがあると認めたときは、事業者に報告し、次回の衛生委員会での審議を経てから必要な措置を講じればよい。
解答を見る
正解:2(×)
誤り。有害のおそれがあるときは、直ちに必要な措置を講じる。衛生委員会の審議を待つのではない。
重要度:B 難易度:★☆☆
問7:事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
解答を見る
正解:1(○)
正しい。事業者は衛生管理者に、衛生に関する措置をなし得る権限を与える。
重要度:B 難易度:★☆☆
問8:事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与える必要はない。
解答を見る
正解:2(×)
誤り。事業者は衛生管理者に、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
重要度:B 難易度:★★☆
問9:健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することのうち衛生に係る技術的事項は、衛生管理者が管理する業務に含まれる。
解答を見る
正解:1(○)
正しい。衛生管理者は、総括安全衛生管理者の業務(健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること等)のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
重要度:B 難易度:★★☆
問10:衛生管理者の作業場等の巡視は、産業医の巡視と同じく、少なくとも毎月1回が原則である。
解答を見る
正解:2(×)
誤り。衛生管理者の巡視は少なくとも毎週1回、産業医の巡視は原則として少なくとも毎月1回で、頻度が異なる。
五肢択一
重要度:B 難易度:★☆☆
問11:衛生管理者について、法令上、正しいものはどれか。
- 衛生管理者は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視すればよい。
- 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。
- 衛生管理者は、巡視で有害のおそれを認めたときは、次回の巡視時に措置を講じればよい。
- 衛生管理者に衛生に関する措置をなし得る権限を与えるかどうかは、事業者の任意である。
- 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、有害のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講じる。
【第11問:正解と解説】
正解:5
正解は5。毎週1回巡視し、有害のおそれがあるときは直ちに措置を講じる。1は毎週1回、2は衛生に係る技術的事項、3は直ちに措置、4は権限を与える義務がある。
重要度:B 難易度:★★☆
問12:作業場等の巡視の頻度(衛生管理者/産業医の原則)の組合せとして、正しいものはどれか。
- 毎月1回以上/毎週1回以上
- 毎週1回以上/毎月1回以上
- 毎日/毎週1回以上
- 毎週1回以上/2か月に1回以上
- 2週間に1回以上/毎月1回以上
【第12問:正解と解説】
正解:2
正解は2。衛生管理者は少なくとも毎週1回、産業医は原則として少なくとも毎月1回巡視する(産業医は条件付きで2か月に1回とできるが、原則は毎月1回)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問13:衛生管理者が管理する業務として、法令に定められていないものはどれか。
- 労働者の健康障害を防止するための措置に関することのうち、衛生に係る技術的事項
- 労働者の衛生のための教育の実施に関することのうち、衛生に係る技術的事項
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することのうち、衛生に係る技術的事項
- 労働者の賃金の額の決定に関すること
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することのうち、衛生に係る技術的事項
【第13問:正解と解説】
正解:4
正解は4。賃金の額の決定は衛生管理者の管理業務ではない。1・2・3・5は総括安全衛生管理者の業務のうち衛生に係る技術的事項で、衛生管理者が管理する。
「衛生管理体制」の他の論点
- 衛生管理者の選任(人数・専属・専任・免許区分・業種)と体制の総合
- 衛生推進者(10人以上50人未満)
- 総括安全衛生管理者(選任業種・規模、要件・職務)
- 産業医(選任・職務・巡視・勧告)
- 衛生委員会
- 労働衛生コンサルタント
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
→ 免責事項の詳細