補償業務管理士「共通科目」のうち、法令改善費(施設改善費)の問題です(大分類:一般補償基準・重要度B)。一問一答4問 → 四肢択一1問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:一般補償基準では、建物等の移転に伴い建築基準法その他の法令の規定に基づき必要とされる施設の改善に要する費用は、移転料に含めて補償するものとされている。
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正解:×
法令の規定に基づき必要とされる施設の改善に要する費用は、補償しないものとされています(一般補償基準第24条第2項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問2:用対連基準では、法令の規定に基づき改善を必要とする時期以前に既設の施設の改善を行うこととなったときは、それにより通常生ずる損失を補償するものとされている。
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正解:○
法令改善費そのものは補償しませんが、改善を必要とする時期より前に改善を行うことになったときは、それにより通常生ずる損失を補償します(用対連基準第28条第2項ただし書)。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:用対連細則では、法令の規定に基づき改善を必要とする時期は、法令の規定で改善の時期が明らかな場合を除き、原則として既設の施設の耐用年数満了時とされている。
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正解:○
改善を必要とする時期は、法令で時期が明らかな場合を除き、原則として既設の施設の耐用年数満了時とされています(用対連細則(基準第28条第2項関係))。
重要度:B 難易度:★☆☆
問4:用対連基準では、建物等の移転に伴い木造の建築物に代えて耐火建築物を建築する等、法令の規定に基づき必要とされる既設の施設の改善に要する費用は、補償しないものとされている。
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正解:○
用対連基準第28条第2項本文のとおりです。ただし、改善時期の前倒しにより通常生ずる損失は補償します(同項ただし書)。
四肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問5:法令改善費に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 用対連細則では、法令の規定で改善の時期が明らかでない場合、改善を必要とする時期は、建物等を移転する時点とみなす。
- 用対連基準では、法令の規定に基づき改善を必要とする時期以前に既設の施設の改善を行うこととなったときは、それにより通常生ずる損失を補償する。
- 用対連細則では、法令の規定で改善の時期が明らかな場合は、その時期が改善を必要とする時期となる。
- 用対連基準では、法令の規定に基づき必要とされる既設の施設の改善に要する費用そのものは、補償しない。
【第5問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。法令で改善の時期が明らかでない場合は、原則として既設の施設の耐用年数満了時が改善を必要とする時期となります(用対連細則(基準第28条第2項関係))。
1:妥当でない。原則として既設の施設の耐用年数満了時です(用対連細則(基準第28条第2項関係))。
2:妥当。用対連基準第28条第2項ただし書のとおりです。
3:妥当。用対連細則(基準第28条第2項関係)のとおりです。
4:妥当。用対連基準第28条第2項本文のとおりです。
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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