宅地建物取引士 宅建業法 択一式(応用) 第28問〜第29問|営業保証金・保証協会

重要度:B 論点:営業保証金・保証協会

問28:宅地建物取引業保証協会の業務および弁済業務保証金の供託に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:社員である宅建業者との宅建業に関する取引により生じた苦情の解決、宅建業の業務に従事する者に対する研修、および弁済業務は、いずれも保証協会が必ず行わなければならない業務である。
  • B:手付金等保管事業は、保証協会が必ず行わなければならない業務である。
  • C:保証協会は、社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に、その納付額に相当する弁済業務保証金を供託しなければならない。
  • D:弁済業務保証金の供託先は、保証協会の主たる事務所の最寄りの供託所である。
【第28問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】保証協会の必須業務(64条の3第1項)。【選択肢解説】正しい。苦情の解決・研修・弁済業務の3つが必須業務。これが正解肢。

・B
【選択肢解説】誤り。手付金等保管事業や一般保証業務は、国土交通大臣の承認を受けて行うことができる任意業務であり、必須業務ではない(64条の3第2項)。

・C
【選択肢解説】誤り。弁済業務保証金の供託は、分担金の納付を受けた日から1週間以内である(64条の7第1項)。2週間は数字の入れ替え。

・D
【選択肢解説】誤り。弁済業務保証金の供託先は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所である(64条の7第2項)。営業保証金(主たる事務所の最寄りの供託所)との対比・入れ替え。


重要度:A 論点:営業保証金・保証協会

問29:弁済業務保証金の還付に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:保証協会の社員である宅建業者と宅建業に関し取引をした者(宅建業者を除く)は、その社員が保証協会に加入する前に行った取引により生じた債権については、弁済業務保証金から弁済を受けることができない。
  • B:還付を受けることができる額は、その社員が納付した弁済業務保証金分担金の額の範囲内に限られる。
  • C:還付を受けようとする者は、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けた上で、供託所に対して還付請求をしなければならない。
  • D:還付請求は、保証協会に対して直接行い、保証協会から支払いを受ける。
【第29問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】誤り。社員が保証協会に加入する前の取引により生じた債権についても、還付の対象となる(64条の8第1項)。取引の相手方保護を徹底する趣旨。

・B
【選択肢解説】誤り。還付の限度額は、その社員が保証協会の社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額(本店1,000万円・支店1か所500万円ベース)の範囲内であり、分担金の額(本店60万円・支店30万円)ではない。

・C
【論点】還付の手続(64条の8第2項)。【選択肢解説】正しい。保証協会の認証を受けた上で、供託所に還付請求をする。これが正解肢。

・D
【選択肢解説】誤り。認証を行うのは保証協会だが、還付(支払い)自体は弁済業務保証金が供託されている供託所から受ける。手続の主体の入れ替え。


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