宅地建物取引士 宅建業法 択一式(応用) 第30問〜第31問|営業保証金・保証協会

重要度:A 論点:営業保証金・保証協会

問30:宅地建物取引業者Aは、本店および支店2か所を設置し、営業保証金2,000万円を供託している。Aの支店において、Aと宅地建物取引業に関する取引をした者の還付に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:その者が宅地建物取引業者でなければ、当該取引により生じた債権について、Aが供託している営業保証金の総額2,000万円の範囲内で還付を受ける権利を有する。
  • B:その者が還付を受けられる限度額は、取引をした支店に対応する500万円に限られる。
  • C:営業保証金から還付を受けるためには、Aの本店において取引をしていなければならない。
  • D:その者が宅地建物取引業者であっても、一般消費者と同様に営業保証金から還付を受けることができる。
【第30問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】支店取引と営業保証金の還付限度額。【選択肢解説】正しい。還付限度額は取引をした支店分だけではなく、その宅建業者が供託している営業保証金の総額である。本店1,000万円+支店500万円×2=2,000万円の範囲内となる。これが正解肢。

・B
【選択肢解説】誤り。支店で取引した場合でも、500万円だけに限定されない。

・C
【選択肢解説】誤り。支店で行った宅建業に関する取引から生じた債権も還付対象となる。

・D
【選択肢解説】誤り。宅地建物取引業者に該当する者は営業保証金の還付対象から除外される。


重要度:A 論点:営業保証金・保証協会

問31:営業保証金または弁済業務保証金分担金の取戻し・返還に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:営業保証金方式の宅建業者が一部の支店を廃止した場合、超過した営業保証金は公告をせずに取り戻すことができる。
  • B:保証協会の社員が社員の地位を失った場合、保証協会は、原則として還付請求権者に対する公告をした後でなければ、その社員であった者へ弁済業務保証金分担金を返還することができない。
  • C:保証協会の社員が一部の事務所を廃止した場合、保証協会は必ず6か月以上の官報公告をした後でなければ、超過した分担金を返還できない。
  • D:宅建業者が保証協会の社員となったため、既に供託していた営業保証金を取り戻す場合も、必ず6か月以上の公告をしなければならない。
【第31問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】誤り。営業保証金方式で一部事務所廃止により超過額を取り戻す場合は、原則として公告が必要である。

・B
【論点】社員資格喪失時の分担金返還。【選択肢解説】正しい。社員の地位を失った場合は、保証協会による還付請求権者への公告を経た後でなければ、原則として分担金の返還を受けられない。これが正解肢。

・C
【選択肢解説】誤り。一部事務所廃止に伴う超過分担金の返還については、この公告を要しない。

・D
【選択肢解説】誤り。保証協会の社員となったことにより営業保証金を取り戻す場合は公告不要である。


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