重要度:B 論点:事務所新設時の手続
問53:営業保証金を供託している宅建業者が支店を新設した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:新設した支店の最寄りの供託所に、500万円を供託しなければならない。
- B:供託さえすれば、免許権者への届出前であっても新設支店で事業を開始できる。
- C:主たる事務所の最寄りの供託所に500万円を供託し、その旨を届け出た後でなければ、新設支店で事業を開始できない。
【第53問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。供託先は常に主たる事務所の最寄りの供託所(一括供託)。新設事務所の最寄りではない。
・B:誤り。届出まで済ませて初めて新設事務所での事業を開始できる。
・C:正しい。「主たる事務所の最寄りに供託+届出→開始」の流れ。【試験対策】供託先の一括主義(事務所ごとに分散しない)と「届出後に開始」の2点は、新規免許時と事務所新設時で共通する構造として一体的に覚える。
重要度:A 論点:還付を受けられる者
問54:営業保証金の還付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:宅建業者との宅建業に関する取引により生じた債権を有する者は還付を受けられるが、取引の相手方が宅建業者である場合は還付を受けられない。
- B:宅建業者に対して広告代金債権を有する広告業者は、営業保証金から還付を受けることができる。
- C:還付を受けられる額に上限はない。
【第54問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。宅建業に関する取引から生じた債権を有する者でも、宅地建物取引業者に該当する者は営業保証金の還付対象から除外される。この取扱いは平成28年改正により設けられ、平成29年4月1日から施行された。【試験対策】還付の要件は、「宅建業に関する取引」「その取引から生じた債権」「債権者が宅建業者ではない」の三つ。広告代金・内装工事代金・給与等は宅建業に関する取引から生じた債権ではないため対象外となる。
・B:誤り。広告代金は宅建業に関する「取引」から生じた債権ではなく、還付の対象外。
・C:誤り。還付額は供託されている営業保証金の額が上限となる。
重要度:A 論点:不足額の供託
問55:還付により営業保証金に不足が生じた場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:宅建業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から1か月以内に、不足額を供託しなければならない。
- B:宅建業者は、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託し、供託した日から2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。
- C:不足額の供託は、次の取引が行われるまでに行えば足りる。
【第55問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。供託の期限は通知から2週間以内。1か月は数字の入れ替え。
・B:正しい。「通知から2週間で供託+供託から2週間で届出」の二段の2週間。【試験対策】保証金分野は2週間だらけだが、「何から2週間か」(通知・供託・地位喪失等の起算点)を問うのが出題の型。二段構えの構造ごと覚える。
・C:誤り。明確な期限(2週間)が定められている。

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