重要度:A 論点:基本手当の受給要件
問1:雇用保険法13条によれば、基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前【 A 】に、被保険者期間が通算して【 B 】以上であったときに支給する。ただし、特定受給資格者及び特定理由離職者については、離職の日以前【 C 】に、被保険者期間が通算して【 D 】以上であったときにも支給する。同法14条によれば、被保険者でなくなった日の前日から1か月ごとにさかのぼった各期間のうち、賃金の支払の基礎となった日数が【 E 】以上であるものを、原則として1か月の被保険者期間として計算する。
【語群】
- ①2年間
- ②6か月
- ③3年間
- ④24か月
- ⑤10日
- ⑥80時間
- ⑦30日
- ⑧12か月
- ⑨11日
- ⑩4年間
- ⑪3か月
- ⑫14日
- ⑬20日
- ⑭2か月
- ⑮1年間
- ⑯6か月間
- ⑰18か月
- ⑱9か月
- ⑲15日
- ⑳5日
解答を見る
【正解】
- 【A】→ 2年間
- 【B】→ 12か月
- 【C】→ 1年間
- 【D】→ 6か月
- 【E】→ 11日
【解説】
【A】【B】=原則は「離職日前2年間に被保険者期間12か月以上」。【C】【D】=特定受給資格者・特定理由離職者は「離職日前1年間に6か月以上」。【E】=1か月として算入する賃金支払基礎日数は11日以上である。11日以上の月がない場合でも、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上なら1か月として計算する。また、資格取得日から最初の喪失応当日の前日までが15日以上で、賃金支払基礎日数が11日以上等である場合には、2分の1か月として計算することがある。

コメント