宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第237問〜第240問|監督・罰則

重要度:B 論点:業務規制

問237:宅建業者の従業者は、従業者証明書についてどのような義務を負うか。宅建士証で代用できるか。

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従業者(代表者・役員・一時的な事務補助者を含む)は従業者証明書を携帯しなければ業務に従事できず、取引の関係者から請求があったときは提示しなければならない。宅建士証の提示では代用できない(別個の制度)。証明書を携帯させる義務は業者側にある。


重要度:B 論点:業務規制

問238:標識の掲示が必要な場所を挙げよ。クーリング・オフとの関係で案内所の標識には何が記載されるか。

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事務所、契約・申込みを行わない案内所を含む案内所等、物件の所在する場所(分譲現地)等に、公衆の見やすい場所へ標識を掲示する。契約行為等を行わない案内所の標識には「クーリング・オフ制度の適用がある場所」である旨が記載され、標識の様式は場所の性質ごとに異なる。無人の物件所在場所にも標識が必要(売主業者が掲示)。


重要度:A 論点:罰則

問239:宅建業者が、取引の相手方等に対し、契約の締結について勧誘する際に、重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げた場合の罰則は何か。

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2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処され、併科されることもある。宅建業法47条1号違反に対する罰則である。無免許営業等の「3年・300万円」より拘禁刑の上限が1年短く、不当に高額な報酬要求の「1年・100万円」より重い。


重要度:A 論点:監督処分

問240:甲県知事の登録を受けた宅建士が乙県内で不正行為をし、乙県知事から指示処分または事務禁止処分を受けた場合、乙県知事はどのような手続をしなければならないか。

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乙県知事は、遅滞なく、その処分をした旨を登録先である甲県知事に通知しなければならない。乙県知事は指示処分・事務禁止処分を行えるが、登録消除処分を行えるのは登録先の甲県知事のみである。


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