重要度:A 論点:傷病手当
問91:傷病手当の支給要件を述べよ。
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受給資格者が、離職後に公共職業安定所へ出頭して求職の申込みをした後、疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が15日以上引き続いた場合に、そのため基本手当を受けられない日について支給される(法37条)。職業に就くことができない期間が14日以内であれば、医師の証明書等により失業の認定を受け、基本手当の支給対象となり得る。求職の申込み前に生じた傷病については、傷病手当ではなく受給期間延長が問題となる。
重要度:A 論点:傷病手当
問92:傷病手当の額と支給日数の限度を述べよ。
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傷病手当の日額は基本手当日額と同額である。支給日数は、所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数を限度とする(法37条3項・4項)。傷病手当を支給した日数は、原則として同日数分の基本手当を支給したものとみなされるため、基本手当と傷病手当を合計した日数が所定給付日数を超えることはない。
重要度:A 論点:傷病手当
問93:傷病手当が支給されない場合を述べよ。
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傷病手当の対象となる日について、健康保険法の傷病手当金、労働基準法の休業補償、労災保険法の休業補償給付・複数事業労働者休業給付・休業給付その他政令で定める所得補償給付を受けることができる場合は、傷病手当を支給しない(法37条8項)。同一期間の所得喪失を重複して補償しないための調整である。
重要度:A 論点:技能習得手当
問94:技能習得手当の種類と額を述べよ。
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技能習得手当は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間について支給され、受講手当と通所手当からなる。①受講手当=基本手当の支給対象となる訓練受講日について日額500円、40日分を限度とする。②通所手当=交通機関、自動車等による通所方法・距離に応じた月額で、上限42,500円である(法36条、則56条~59条)。
重要度:B 論点:寄宿手当
問95:寄宿手当について述べよ。
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受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する場合に、別居して寄宿する期間について支給される(法36条2項、則60条)。月額は10,700円であるが、親族と別居して寄宿していない日等がある月は日割りで減額する。

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