重要度:A 論点:算定基礎期間
問77:算定基礎期間について述べよ。
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被保険者として雇用された期間(被保険者であった期間)をいい、賃金支払基礎日数等により計算する被保険者期間とは異なる概念である。①原則として、当該受給資格に係る離職の日まで引き続いて被保険者であった期間を通算する。前の被保険者資格の喪失日から次の資格取得日までが1年以内であり、かつその間に基本手当等の支給を受けていない場合は、前の被保険者であった期間も通算される。②前の離職について基本手当等の支給を受けた場合は、その離職以前の期間は算入されない。③育児休業給付又は出生時育児休業給付の支給に係る休業期間、及び教育訓練休暇給付金の支給に係る教育訓練休暇の期間は、算定基礎期間から除かれる(法22条3項)。
重要度:A 論点:受給期間
問78:基本手当の受給期間(原則)を述べよ。
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離職の日の翌日から起算して1年間(法20条)。所定給付日数が330日の者は1年+30日、360日の者は1年+60日となる。所定給付日数が残っていても、この受給期間を過ぎると支給されない。
重要度:A 論点:受給期間の延長
問79:受給期間の延長(疾病・出産等)について述べよ。
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妊娠、出産、育児、疾病又は負傷その他厚生労働省令で定める理由により、引き続き30日以上職業に就くことができない場合、その日数を1年に加算する。ただし、加算後の受給期間は最長4年(本来の1年+最大3年)が限度(法20条1項)。
重要度:A 論点:受給期間の延長
問80:定年退職者等の受給期間の延長について述べよ。
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60歳以上の定年に達したこと等により離職した者が、一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合、その申出により、1年に当該求職の申込みをしないことを希望する期間(1年が限度)を加算する(最長2年。法20条2項)。申出は離職の日の翌日から起算して2か月以内に行う。
重要度:B 論点:受給期間の延長
問81:事業を開始した場合の受給期間の特例を述べよ。
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受給資格者が事業を開始した場合等には、その事業の実施期間(最大3年)を受給期間に算入しないことができる(法20条の2、令和4年7月1日施行)。対象となるのは、当該事業の実施期間が30日以上であること、当該事業が自立することが困難な副業等でないこと等の要件を満たす場合である。申出は、原則として事業を開始した日等の翌日から起算して2か月以内に行う。事業に失敗した場合に基本手当を受給できるようにする趣旨である。

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