重要度:B 論点:後期高齢者医療の保険料
問25:後期高齢者医療の保険料として、正しいものはどれか。
- A:被保険者一人ひとりについて均等割額と所得割額を合計して算定し、原則として被保険者本人が負担する
- B:世帯主だけに一括して賦課し、被保険者本人には納付義務がない
- C:現役世代からの支援金だけで賄うため、後期高齢者本人の保険料負担はない
【第25問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】後期高齢者医療の保険料は、被保険者全員が負担する均等割額と所得に応じた所得割額の合計を基本として個人単位で賦課する。低所得者には均等割軽減等があり、原則として年金からの特別徴収又は普通徴収で納付する。
・B:誤り。国民健康保険のように世帯主へ一括賦課する制度ではなく、個人単位で賦課する。
・C:誤り。後期高齢者本人も保険料を負担する。
重要度:A 論点:高額療養費
問26:高額療養費制度として、正しいものはどれか。
- A:医療機関の窓口で支払った食事療養標準負担額や差額ベッド代を含むすべての費用が対象となる
- B:1か月の保険診療に係る一部負担金が所得・年齢に応じた自己負担限度額を超えた場合、超過額が支給される
- C:自己負担限度額は、年齢・所得を問わず全国一律の定額である
【第26問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。食事療養標準負担額、差額ベッド代、先進医療の技術料等は原則として高額療養費の対象外である。
・B:正しい。【試験対策】高額療養費は、暦月単位の保険診療に係る一部負担金が年齢・所得区分別の限度額を超えた場合に、その超過額を支給する制度である。世帯合算や多数回該当の仕組みもある。
・C:誤り。自己負担限度額は年齢及び所得区分により異なる。
重要度:A 論点:介護保険の利用者負担
問27:介護保険サービスの利用者負担割合として、正しいものはどれか。
- A:第1号・第2号被保険者とも、所得を問わず一律3割である
- B:第2号被保険者も所得に応じて2割又は3割となる
- C:原則1割で、第1号被保険者のうち一定以上所得者は2割又は3割となるが、第2号被保険者は原則1割である
【第27問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。介護保険の利用者負担は原則1割である。
・B:誤り。2割・3割負担の所得判定は第1号被保険者について行い、第2号被保険者は原則1割である。
・C:正しい。【試験対策】介護サービス費の利用者負担は原則1割。第1号被保険者のうち一定以上の所得がある者は2割又は3割となる。第2号被保険者は所得にかかわらず原則1割である。食費・居住費等は別途負担する。

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