重要度:B 論点:依頼応諾義務
問40:開業社会保険労務士の依頼応諾義務に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合を除き、紛争解決手続代理業務以外の業務について依頼を拒んではならない。
- B:開業社会保険労務士は、理由の有無を問わず、すべての依頼を自由に拒むことができる。
- C:依頼応諾義務は紛争解決手続代理業務だけに適用され、それ以外の業務には適用されない。
【第40問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】開業社会保険労務士は、正当な理由がなければ依頼を拒めない。ただし、紛争解決手続代理業務は依頼応諾義務の対象から除外される。利益相反事件、能力・専門性の不足、病気等により適切な処理が困難な場合などは、正当な理由となり得る。
・B:誤り。紛争解決手続代理業務以外では、正当な理由のない依頼拒否は禁止される。
・C:誤り。紛争解決手続代理業務はむしろ依頼応諾義務の対象外である。
重要度:A 論点:利益相反
問41:特定社会保険労務士が紛争解決手続代理業務を行うことができない事件として、正しいものはどれか。
- A:依頼者と相手方の双方が同意している、全く関連のない一般的な労務相談
- B:当該紛争解決手続代理業務について、すでに相手方から協議を受けて賛助し、又は相手方の依頼を承諾した事件
- C:依頼者が法人で、相手方が個人である事件のすべて
【第41問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。利益相反規制は具体的な紛争解決手続代理事件との関係で判断され、関連のない一般相談が常に禁止されるわけではない。
・B:正しい。【試験対策】同一事件で相手方から協議を受けて賛助し、又は依頼を承諾した事件では、依頼者の信頼保護と公正な業務遂行のため、反対当事者の代理を行えない。相手方から信頼関係に基づく程度・方法で協議を受けた事件や、一定の関連事件にも制限がある。
・C:誤り。当事者が法人か個人かという属性だけで、代理業務が一律に禁止されるわけではない。
重要度:A 論点:社会保険労務士法人
問42:社会保険労務士法人の社員の権限及び責任に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:社員は定款の定めを問わず業務執行権を持たず、法人の代表者になることもできない。
- B:法人財産で債務を完済できない場合でも、社員が弁済責任を負うことはない。
- C:社員は定款に別段の定めがある場合を除き業務を執行し、各自法人を代表する。法人財産で債務を完済できない場合は、原則として社員が連帯して弁済責任を負う。
【第42問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。定款に別段の定めがなければ社員は業務執行権を有し、原則として各自が法人を代表する。
・B:誤り。法人財産で完済できない場合には、原則として各社員が連帯して弁済責任を負う。
・C:正しい。【試験対策】社会保険労務士法人は合名会社型の人的法人であり、社員は原則として業務執行・代表権を持つ。法人財産で債務を完済できない場合や、法人財産への強制執行が効を奏しない場合には、原則として社員が連帯責任を負う。紛争解決手続代理業務は特定社員だけが執行・代表できる。

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