重要度:A 論点:高齢者医療確保法
問58:後期高齢者医療の医療給付費の財源は、公費が約5割、現役世代からの後期高齢者支援金が約4割、被保険者の医療分の保険料が約1割である。
解答を見る
○ 医療給付費の基本的な財源構成は「公費約5割・後期高齢者支援金約4割・保険料約1割」である。令和8年度から保険料と併せて徴収される子ども・子育て支援金分は、この医療給付費の5・4・1とは区別する。
重要度:A 論点:高齢者医療確保法
問59:後期高齢者医療の給付に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。
解答を見る
○ 後期高齢者医療給付に関する処分のほか、保険料その他の徴収金に関する処分についても、都道府県に置かれる後期高齢者医療審査会へ審査請求できる(高齢者医療確保法128条・129条)。
重要度:A 論点:高齢者医療確保法
問60:医療保険者は、原則として40歳から74歳までの加入者に対し、特定健康診査および特定保健指導を実施しなければならない。
解答を見る
○ いわゆるメタボ健診であり、実施主体は医療保険者である(高齢者医療確保法18条~24条)。75歳以上の後期高齢者には、別に高齢者保健事業として健康診査等が行われる。
重要度:B 論点:高齢者医療確保法
問61:65歳以上75歳未満の前期高齢者については、保険者間の医療費負担の不均衡を調整するための財政調整が行われる。
解答を見る
○ 前期高齢者は独立した医療制度へ移るのではなく、国民健康保険・健康保険等に引き続き加入する。保険者ごとの前期高齢者加入率の偏りによる負担の不均衡を、前期高齢者交付金・納付金で調整する。
重要度:B 論点:高齢者医療確保法
問62:75歳に達した者は、その日の翌日に後期高齢者医療の被保険者となる。
解答を見る
× 75歳に達した日(当日)に被保険者資格を取得する(高齢者医療確保法52条)。健康保険等の資格も同日に喪失する。

コメント