宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第177問〜第181問|8種制限

重要度:B 論点:他人物売買の制限

問177:宅建業者は、自ら売主として、他人の所有する物件の売買契約を締結できるか。

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原則できないが、その物件を取得する契約(予約を含む)を所有者との間で締結している場合は例外的にできる。ただし取得契約が停止条件付きである場合は不可。未完成物件は手付金等の保全措置を講じれば売買できる。


重要度:C 論点:割賦販売

問178:割賦販売において買主が賦払金の支払いを怠った場合、宅建業者は直ちに契約を解除できるか。

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できない。30日以上の相当の期間を定めて書面で催告し、その期間内に支払いがないときでなければ、契約の解除や残りの賦払金の一括請求はできない。


重要度:A 論点:クーリング・オフ

問179:売主業者Aから媒介の依頼を受けた宅建業者Bの事務所で買受けの申込みをした場合、クーリング・オフはできるか。

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できない。売主に対して媒介・代理の依頼を受けた他の宅建業者の事務所・案内所等も「事務所等」に含まれる。売主自身の事務所だけが対象ではない点が盲点。買主側の依頼した業者の事務所は含まれない。


重要度:A 論点:クーリング・オフ

問180:買主が喫茶店で買受けの申込みをし、後日売主業者の事務所で契約を締結した場合、クーリング・オフはできるか。逆の場合はどうか。

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申込みの場所を基準に判定する。喫茶店(事務所等以外)で申込み→事務所で契約=オフできる。事務所で申込み→喫茶店で契約=オフできない。「申込みをした場所」だけを見ればよく、契約締結の場所は無関係。


重要度:A 論点:クーリング・オフ

問181:宅建業者の事務所等以外の場所で買受けの申込みをし、クーリング・オフの対象となる場合に、宅建業者がクーリング・オフについて書面で告知しなかったとき、買主はいつまでクーリング・オフできるか。

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期間は進行しない(起算点は「書面で告げられた日」)。告知がなければ、物件の引渡しを受けかつ代金全額を支払うまでは、いつまでもクーリング・オフできる。口頭の告知では期間は進行しない点も重要。


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