重要度:A 論点:保証協会
問65:保証協会に加入しようとする宅建業者は、いつまでに弁済業務保証金分担金を納付しなければならないか。
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保証協会に加入しようとする宅建業者は、加入しようとする日までに分担金を納付する。社員が新たに事務所を設置した場合は、その設置日から2週間以内に追加の分担金を納付しなければならず、この期間内に納付しないと社員の地位を失う。営業保証金方式と異なり、追加分担金は事務所設置後2週間以内の納付であり、新設事務所の業務開始前に納付・届出を完了しなければならない制度ではない。
重要度:A 論点:保証協会
問66:保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた社員は、いつまでに納付しなければならないか。また、納付しない場合どうなるか。
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通知を受けた日から2週間以内に納付しなければならない。納付しないときは、社員の地位を失う。地位を失った場合、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければ事業を続けられない。
重要度:B 論点:営業保証金
問67:免許を受けた宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしない場合、免許権者はどのような措置をとるか。
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免許の日から3か月以内に届出がないときは届出をすべき旨を催告しなければならず、催告が到達した日から1か月以内に届出がないときは免許を取り消すことが「できる」(任意的取消し)。3か月→催告→1か月という時系列と、「取り消さなければならない」ではない点が問われる。
重要度:A 論点:営業保証金
問68:営業保証金を供託している宅建業者が事務所を新設した場合、どのような手続が必要か。新設事務所での事業開始はいつからできるか。
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新設事務所分(1か所につき500万円)を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、新設事務所で事業を開始できない。供託先が「新設事務所の最寄り」ではない点、開始には届出まで必要な点の2つがひっかけどころ。
重要度:A 論点:営業保証金
問69:営業保証金から還付(弁済)を受けられるのは、どのような債権を有する者か。宅建業者は還付を受けられるか。
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宅建業者と宅建業に関する取引をした者(宅建業者に該当する者を除く。)が、その取引により生じた債権について還付を受けられる。広告代金、内装工事代金、従業員の給与など、宅地建物取引そのものから生じたものではない債権は対象外である。還付限度額は、主たる事務所1,000万円とその他の事務所1か所につき500万円を合計した営業保証金の額であり、支店で取引した者もその支店分の500万円だけに限定されるわけではない。

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