宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第164問〜第166問|37条書面

重要度:B 論点:37条書面

問164:売主が宅建業者A、媒介業者がBの場合、37条書面の作成・交付義務は誰が負うか。

解答を見る

AB双方が義務を負う(自ら売主として関与する業者にも、媒介として関与する業者にも交付義務がある)。実務上は1通の書面にAB双方の宅建士が記名して共同交付すれば足りる。「媒介業者だけが義務を負う」「1社が交付すれば他社は免責」とする肢に注意(共同作成なら適法だが、義務自体は各業者にある)。


重要度:A 論点:37条書面

問165:宅建業者が売買・交換契約に関与した場合、37条書面の交付相手は、自ら当事者となる場合、当事者を代理する場合、媒介する場合でどのように異なるか。

解答を見る

宅建業者が自ら当事者として契約を締結した場合は、その相手方に交付する。当事者を代理して契約を締結した場合は、代理した本人と契約の相手方の双方に交付する。媒介により契約を成立させた場合は、契約の各当事者に交付する。「自ら当事者=相手方」「代理・媒介=双方」と整理する。


重要度:A 論点:37条書面

問166:契約の相手方や両当事者が宅建業者である場合、37条書面の交付および宅建士の記名を省略できるか。35条書面との違いも含めて答えよ。

解答を見る

省略できない。宅建業者間の取引でも37条書面を交付し、宅建士に記名させる必要がある。一方、35条の重要事項説明は相手方が宅建業者である場合には不要だが、35条書面自体の交付は必要である。「業者間でも37条書面は必要」「35条は説明のみ省略」と区別する。


コメント

タイトルとURLをコピーしました