社会保険労務士 国民年金法 一問一答 第203問〜第207問|国民年金基金・雑則

重要度:A 論点:国民年金基金

問203:国民年金基金の加入員資格を途中で喪失した場合、納付済みの掛金は解約返戻金として一時金で返還される。

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× 原則として脱退時の一時金や解約返戻金はない。納付した掛金に応じた年金が、将来、基金または国民年金基金連合会から支給される。


重要度:B 論点:国民年金基金

問204:60歳到達前に国民年金基金の加入員資格を喪失し、加入員期間が15年未満である者には、原則として国民年金基金連合会が将来の年金等を支給する。

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○ 中途脱退者については基金から連合会へ年金原資が移換される。ただし、60歳まで加入員であった者や60歳以上で加入した者などは、加入期間が15年未満でも加入基金が給付する。


重要度:A 論点:国民年金基金

問205:国民年金本体の保険料が未納であっても、基金の掛金を納付していれば、その期間について国民年金基金の給付を受けられる。

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× 国民年金本体の保険料が未納のまま2年を経過すると、その期間に対応する基金の給付は受けられず、基金の掛金は還付される。


重要度:B 論点:雑則

問206:国民年金基金が掛金を徴収する権利は、これを行使できる時から2年で時効により消滅する。

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○ 国民年金基金の掛金についても、国民年金法第138条により同法第102条第4項の2年の時効が準用される。


重要度:A 論点:雑則

問207:国民年金基金がした加入員の資格または給付に関する処分に不服がある者は、まず社会保険審査官に審査請求をすることができる。

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○ 社会保険審査官の決定に不服がある場合は、社会保険審査会に再審査請求をすることができる。


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