社会保険労務士 国民年金法 一問一答 第131問〜第135問|障害基礎年金

重要度:B 論点:障害基礎年金

問131:障害基礎年金の受給権者に、別の傷病による障害基礎年金の受給権が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による新たな1つの障害基礎年金が支給され、従前の受給権は消滅する。

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○ 障害基礎年金を2つ並行して受給するのではなく、併合した障害状態により新たな障害基礎年金の受給権が発生し、従前の受給権は消滅する。新たな年金は併合後の等級に応じた1つの年金として支給される。


重要度:B 論点:障害基礎年金

問132:障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合、原則として受給権取得日又は直前の障害状態の診査日から1年を経過した後、厚生労働大臣に額の改定を請求できる。

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○ 厚生労働大臣は障害程度を診査し、職権で額を改定することができ、受給権者も増進時に改定を請求できる。改定請求は原則1年経過後だが、障害の程度が増進したことが明らかであるものとして厚生労働省令で定める場合は、1年を待たずに請求できる。改定後の額は原則として改定月の翌月分から適用される。


重要度:B 論点:障害基礎年金

問133:障害基礎年金の受給権は、受給権者が65歳に達しただけでは消滅しない。

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○ 65歳到達だけでは失権しない。主な失権事由は、死亡、併合認定による新たな受給権の取得、又は厚生年金保険法上の3級以上に相当する障害状態に該当しないまま3年を経過し、かつ65歳以上となったことである。したがって、65歳と3年経過の遅い方の時点で失権する。


重要度:B 論点:障害基礎年金

問134:障害基礎年金の受給権者が障害等級1級・2級に該当しなくなったときは、直ちに受給権が消滅する。

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× 1級・2級に該当しない間は、まず支給停止となり、直ちに失権しない。その後再び1級・2級に該当すれば支給が再開され得る。失権には、厚生年金保険法上の3級以上に相当する障害状態に該当しない期間が3年継続し、かつ65歳以上であることが必要である。


重要度:C 論点:障害基礎年金

問135:特別障害給付金は、平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生又は昭和61年3月以前に任意加入対象であった被用者等の配偶者で、当時任意加入していなかった期間に初診日があり、障害年金を受給できない者等を対象とする福祉的給付である。

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○ 単に任意加入していなかった者全員が対象となる制度ではない。所定の学生又は被用者等の配偶者で、65歳に達する日の前日までに1級・2級相当となり、同日までに請求すること等が必要である。令和8年度の基本月額は1級相当58,650円、2級相当46,920円で、所得制限もある。根拠法は国民年金法ではなく特定障害者特別障害給付金支給法である。


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