重要度:B 論点:届出
問42:第3号被保険者の資格取得・喪失、種別変更等の届出は、原則として事実発生から14日以内に、配偶者である第2号被保険者の事業主又は共済組合等を経由して行う。
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○ 民間会社員等の被扶養配偶者は配偶者の勤務先の事業主を経由し、公務員等の被扶養配偶者は配偶者の所属する共済組合等を通じて届け出る。海外特例要件への該当・非該当や、第2号被保険者が加入する年金制度の変更時にも所定の第3号被保険者関係届が必要となる。
重要度:C 論点:届出
問43:第1号被保険者の資格取得・種別変更等の届出は、厚生労働大臣に対する届出として、原則として住所地の市区町村窓口に提出する。
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○ 第1号被保険者に関する資格取得・種別変更等の届書は、住所地の市区町村長を経由して厚生労働大臣へ提出する仕組みであり、実務上の窓口は市区役所・町村役場又は年金事務所である。20歳到達時は、日本年金機構が住民基本台帳情報で確認できる場合、本人の資格取得届を要しない。
重要度:A 論点:被保険者期間
問44:被保険者期間は月を単位とし、資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までを算入する。
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○ 被保険者期間は月単位で計算し、資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月までを算入する(法11条1項)。したがって、原則として資格喪失月は被保険者期間に算入しない。
重要度:B 論点:被保険者期間
問45:被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月は被保険者期間に算入されない。
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× 資格取得月に資格を喪失し、その月にさらに別の国民年金被保険者資格を取得しない場合は、その月を1か月として被保険者期間に算入する。同じ月にさらに被保険者資格を取得した場合は、先に喪失した資格による期間を別個の1か月として算入せず、月末時点につながる後の資格の種別により処理する(法11条2項)。
重要度:B 論点:被保険者
問46:65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢厚生年金等の受給権を有していても、第2号被保険者となる。
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× 65歳以上の厚生年金保険の被保険者で、老齢基礎年金その他の老齢・退職給付の受給権を有する者は、国民年金法上の第2号被保険者にはならない。その者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者も第3号被保険者となれないため、他の要件を満たせば第1号被保険者への切替えが必要となる。

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