社会保険労務士 国民年金法 一問一答 第72問〜第76問|保険料・免除

重要度:A 論点:保険料免除

問72:第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除は、出産予定月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3か月前から6か月間)である。

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○ 単胎は出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間、多胎はその月の3か月前から6か月間が免除される。出産予定日の6か月前から届出でき、出産後の届出も可能である。この期間は保険料納付済期間として老齢基礎年金額に満額反映される。


重要度:B 論点:保険料免除

問73:産前産後期間の保険料免除を受けている間は、付加保険料を納付することができない。

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× 産前産後期間の免除中も付加保険料を納付することができる。他の免除期間中は付加保険料を納付できないこととの違いである。


重要度:A 論点:保険料

問74:免除等を受けた保険料は、厚生労働大臣の承認を受けて、10年以内であれば追納することができる。

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○ 全額・一部免除、納付猶予、学生納付特例の期間は、厚生労働大臣の承認を受け、承認月前10年以内の期間について追納できる。原則として古い期間から納付する。免除等を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以後に追納すると、当時の保険料に加算額が上乗せされる。ただし、一部免除期間は所定の一部保険料を納付済みでなければ追納できず、老齢基礎年金を受け取ることができる者は追納できない。


重要度:A 論点:保険料

問75:保険料を徴収する権利は、2年を経過したときに時効によって消滅する。

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○ したがって未納のまま2年を経過すると、納付できなくなる(免除・猶予を受けていれば10年の追納が可能)。


重要度:A 論点:費用負担

問76:基礎年金の給付に要する費用については、その2分の1が国庫負担とされている。

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○ 基礎年金給付に要する費用については、原則として2分の1相当が国庫負担となる。2009年4月以後の全額免除期間が、保険料を全額納付した場合の2分の1として老齢基礎年金額に反映されるのは、この国庫負担部分による。給付・期間によって個別の国庫負担規定がある点には注意する。


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