社会保険労務士 国民年金法 一問一答 第37問〜第41問|被保険者・届出

重要度:B 論点:被保険者

問37:外国に居住する日本国民は、第2号・第3号被保険者でない場合、20歳以上65歳未満であれば申出により任意加入被保険者となることができる。

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○ 在外邦人は20歳以上65歳未満が通常の任意加入対象である。国内における最後の住所地を管轄する年金事務所等が窓口となる。日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者と異なり、在外邦人については口座振替納付が法律上の原則要件とされていない。


重要度:A 論点:被保険者

問38:任意加入被保険者も、保険料の申請免除を受けることができる。

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× 任意加入被保険者には、産前産後期間の保険料免除、法定免除、申請免除、納付猶予及び学生納付特例に関する規定は適用されない。保険料を納付して年金額又は受給資格期間を確保するため、自ら加入する制度だからである。


重要度:B 論点:被保険者

問39:令和8年4月1日以後、昭和50年4月1日以前に生まれ、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない者は、一定の要件の下で65歳以上70歳未満の間、特例による任意加入をすることができる。

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○ 令和8年4月1日施行の改正により、特例任意加入の生年月日要件は昭和40年4月1日以前から昭和50年4月1日以前へ拡大された。老齢基礎年金の受給資格期間10年を満たすまで、又は70歳到達まで加入でき、受給資格を満たした時点等で資格を喪失する。


重要度:B 論点:被保険者

問40:第1号被保険者及び65歳未満の任意加入被保険者は、国民年金基金の加入員等でない場合、申出により付加保険料を納付することができる。

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○ 付加保険料を納付できるのは、第1号被保険者及び65歳未満の任意加入被保険者である。第2号・第3号被保険者、65歳以上の特例任意加入被保険者、国民年金基金の加入員、保険料免除・納付猶予・学生納付特例中の者等は納付できない。


重要度:A 論点:届出

問41:退職等により新たに第1号被保険者となった者は、原則として事実が発生した日から14日以内に国民年金被保険者関係届書を提出しなければならない。

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○ 第2号被保険者の資格喪失後に第1号被保険者となる場合等は、原則として14日以内に届け出る。第1号被保険者から第2号被保険者となる場合は勤務先の事業主が厚生年金の資格取得届を提出し、第3号被保険者となる場合は配偶者の勤務先等を通じて届出を行う。20歳到達により第1号となる場合は、住民基本台帳情報で確認できれば本人届出を要しない。


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