社会保険労務士 国民年金法 一問一答 第47問〜第51問|被保険者・届出

重要度:C 論点:被保険者

問47:日本国籍を有しない者が国民年金の保険料納付済期間等を6か月以上有し、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさず、日本国内に住所を有しなくなった場合は、原則として住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求できる。

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○ 国民年金の被保険者でなく、日本国内に住所を有せず、保険料納付済期間等が6か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさず、障害基礎年金等の受給権を有したことがないこと等が主な要件である。令和3年4月以後に保険料納付済期間がある場合、支給額計算に用いる月数の上限は60月である。


重要度:C 論点:届出

問48:第3号被保険者の資格取得等の届出が遅れた場合、原則として届出月の前々月までの2年間に含まれる期間は保険料納付済期間に算入されるが、それより前の期間は届出遅延についてやむを得ない事由が認められ、所定の届出をした場合に限り算入される。

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○ 通常の遡及認定は、届出日の属する月の前々月までの2年間にある第3号被保険者期間が対象である。それより前は原則として保険料納付済期間に算入されないが、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由が認められ、厚生労働大臣へ届出をしたときは、届出日以後、当該期間を保険料納付済期間に算入する(法7条の3)。


重要度:B 論点:被保険者

問49:第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときは、その日に被保険者資格を喪失する。

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× 第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合は、原則としてその日の翌日に資格を喪失する。ただし、その日に第2号・第3号被保険者となった場合は、第1号被保険者資格をその日に喪失する。日本国籍を有する者は、国外転出後に20歳以上65歳未満であれば任意加入を申し出ることができる。


重要度:C 論点:総則

問50:国民年金は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

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○ 国民年金法1条の目的規定である。老齢・障害・死亡という生活上のリスクに対し、国民共同連帯の理念に基づく所得保障を行い、健全な国民生活の維持・向上へ寄与する。


重要度:B 論点:総則

問51:国民年金法の給付には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のほか、付加年金、寡婦年金、死亡一時金がある。

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○ 基礎年金3給付のほか、第1号被保険者又は任意加入被保険者としての保険料納付実績等を基礎とする独自給付として、付加年金、寡婦年金及び死亡一時金がある。第2号・第3号被保険者としての期間だけを基礎として、これらの独自給付が支給されるものではない。


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