宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第138問〜第143問|重要事項説明・35条

重要度:A 論点:35条記載事項

問138:既存建物の売買・交換における建物状況調査について、35条では何を説明するか。

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既存住宅状況調査技術者が実施した建物状況調査で、重要事項説明時までに実施後1年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等にあっては2年)を経過していないものについて、実施の有無を説明し、実施されているときは結果の概要を説明する。この期間を超えている調査について、法定の建物状況調査として結果概要を説明する義務はない。


重要度:B 論点:35条・37条の比較

問139:既存建物の売買・交換について、建築・維持保全関係書類と当事者双方が確認した建物状況は、35条と37条でどう扱うか。

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35条では、確認済証・検査済証、建物状況調査結果報告書、既存住宅性能評価書等の建築および維持保全の状況に関する所定書類の保存状況を説明する。37条では、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項があるときは、その内容を記載する。35条は書類の保存状況、37条は当事者双方の確認事項という違いである。


重要度:A 論点:35条記載事項

問140:建物の貸借の媒介では、用途地域・建蔽率等の一般的な法令制限や私道負担を説明する必要があるか。

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一般的な都市計画法・建築基準法上の用途地域、建蔽率、容積率、防火・準防火地域等および私道負担は、建物貸借では法定説明事項ではない。建物貸借で法令上の制限として説明対象となるのは、新住宅市街地開発法、新都市基盤整備法および流通業務市街地整備法に基づく賃借権の設定・移転の制限である。


重要度:A 論点:35条記載事項

問141:水害ハザードマップで物件が浸水想定区域外にある場合や、市町村がマップを作成していない場合はどう説明するか。

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浸水想定区域内か否かにかかわらず、市町村が提供する最新の水防法に基づく洪水・雨水出水・高潮の各ハザードマップに物件所在地が表示されている場合は、そのおおむねの位置を示す。複数のマップに位置が表示されるときは、それぞれについて説明する。該当するマップが作成されていない場合は、その旨を説明する。区域外であることをもって水害リスクがないと断定してはならない。


重要度:A 論点:重要事項説明

問142:複数の宅建業者が共同売主となる場合、幹事会社1社の宅建士だけが、その1社名義で35条書面を交付・説明すれば足りるか。

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足りない。共同売主である各宅建業者が35条の書面交付・説明義務を負う。共同の書面・説明によって履行することは可能だが、各社の義務が履行されたと評価できる形式で行う必要があり、1社の宅建士がその1社だけの義務として単独で記名・交付・説明しただけでは、他社の義務は履行されたことにならない。


重要度:A 論点:35条記載事項

問143:分譲マンションの共用部分・利用制限等に関する規約が、重要事項説明時にはまだ案の段階である場合、説明を省略できるか。

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省略できない。区分所有建物について説明対象となる規約事項は、規約が確定していない場合でも、規約案があるときはその案の内容を説明する。買主の了解を得て契約後に確定規約を渡すだけでは、契約前の説明義務を果たしたことにならない。


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