重要度:A 論点:被保険者
問27:第1号被保険者とは、原則として、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号被保険者に該当せず、厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権者その他の法定の適用除外者にも該当しないものをいう。
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○ 第1号被保険者には日本国籍要件はなく、国内に住所を有する外国人も原則として対象となる。ただし、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けられる者、医療滞在・長期観光等の所定の在留資格を有する外国人その他省令所定の適用除外者は、第1号被保険者とならない(法7条1項1号)。
重要度:A 論点:被保険者
問28:第2号被保険者は厚生年金保険の被保険者であり、20歳以上60歳未満という年齢要件はないが、65歳以上で老齢基礎年金等の受給権を有する者は国民年金法上の第2号被保険者とならない。
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○ 厚生年金保険の被保険者であれば、20歳未満又は60歳以上でも原則として第2号被保険者となる。ただし、65歳以上で老齢基礎年金その他の老齢・退職給付の受給権を有する者は、厚生年金保険の被保険者であっても国民年金法上の第2号被保険者から除かれる。
重要度:A 論点:被保険者
問29:第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者のうち、20歳以上60歳未満で、原則として日本国内に住所を有し、自ら第2号被保険者等の適用除外者に該当しないものをいう。
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○ 「第2号被保険者の配偶者」であること、主としてその収入により生計を維持されること、20歳以上60歳未満であること及び国内居住要件を満たすことが基本である。第1号被保険者の配偶者は、扶養されていても第3号被保険者にはならない(法7条1項3号)。
重要度:B 論点:被保険者
問30:第3号被保険者となるには、原則として日本国内に住所を有することを要する。
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○ 令和2年4月から、第3号被保険者には原則として日本国内に住所を有することが必要となった。ただし、外国留学、海外赴任する第2号被保険者への同行、就労以外の目的による一時的渡航、海外赴任中の出生・婚姻等により身分関係が生じた場合など、日本国内に生活の基礎があると認められる海外特例要件がある。
重要度:B 論点:被保険者
問31:第3号被保険者の認定における生計維持の基準は、健康保険の被扶養者の認定基準と同様、原則として年間収入130万円未満である。
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○ 第3号被保険者の生計維持認定は健康保険の被扶養者認定と連動し、原則として年間収入130万円未満である。一定の障害者は180万円未満が基準となる。収入基準未満でも、自ら厚生年金保険の加入要件を満たして第2号被保険者となる者は、第3号被保険者には該当しない。

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