重要度:A 論点:加給年金額
問42:加給年金額が加算されるための厚生年金保険の被保険者期間の要件として、原則として正しいものはどれか。
- A:20年(240月)以上
- B:10年(120月)以上
- C:25年(300月)以上
【第42問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。加給年金額の加算には、原則として厚生年金保険の被保険者期間20年(240月)以上が必要である。【試験対策】中高齢者の期間短縮特例に該当する場合は、15年から19年の期間でも加算対象となり得る点に注意する。
・B:誤り。10年は老齢基礎年金の受給資格期間である。
・C:誤り。25年は遺族厚生年金の長期要件で用いられる期間である。
重要度:A 論点:加給年金額
問43:加給年金額の対象となっている配偶者が65歳に達した場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
- A:配偶者が65歳に達しても、加給年金額は引き続き加算される。
- B:配偶者に係る加給年金額は打ち切られ、その配偶者が一定の要件を満たす場合は、配偶者本人の老齢基礎年金に振替加算が行われる。
- C:配偶者に係る加給年金額は打ち切られ、配偶者の生年月日や加入期間を問わず、振替加算は一切行われない。
【第43問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。配偶者が65歳に達すると、その配偶者に係る加給年金額は原則として打ち切られる。
・B:正しい。加給年金額の終了後、配偶者が老齢基礎年金の受給権を有し、生年月日や厚生年金加入期間等の要件を満たす場合には振替加算が行われる。【試験対策】振替加算の対象となる生年月日は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までである。
・C:誤り。一定の要件を満たす配偶者には振替加算が行われる。
重要度:B 論点:加給年金額の支給停止
問44:配偶者に係る加給年金額が支給停止される場合として、正しいものはどれか。
- A:配偶者が国民年金の第3号被保険者であるとき
- B:配偶者が就労して賃金を得ているとき
- C:配偶者が一定の加入期間を満たす老齢厚生年金等の受給権を有するとき、または障害年金を受けられる間
【第44問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。第3号被保険者であること自体は支給停止事由ではない。
・B:誤り。就労していることや賃金を得ていることだけでは支給停止されない。
・C:正しい。配偶者が被保険者期間20年以上等の老齢厚生年金・退職共済年金の受給権を有するとき、または障害年金を受けられる間は支給停止される。【試験対策】老齢年金は実際に支給されていなくても「受給権がある」ことで停止対象となり得る。

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