社会保険労務士 厚生年金保険法 択一式(初級) 第59問〜第61問|障害厚生年金

重要度:A 論点:障害等級

問59:障害厚生年金及び障害手当金の給付体系として、正しいものはどれか。

  • A:障害厚生年金には1級・2級・3級があり、3級より軽い一定の障害には障害手当金が支給されることがある
  • B:障害厚生年金は1級・2級のみであり、障害手当金は設けられていない
  • C:障害厚生年金には1級・2級・3級があるが、障害手当金は設けられていない
【第59問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】障害厚生年金は1級から3級まで。国民年金の障害基礎年金は1級・2級のみである。障害厚生年金3級より軽い一定の障害が残ったときは、一時金である障害手当金が支給されることがある。
・B:誤り。障害厚生年金には3級があり、障害手当金も設けられている。
・C:誤り。障害手当金が設けられている。


重要度:A 論点:初診日要件

問60:障害厚生年金の初診日要件として、正しいものはどれか。

  • A:初診日に厚生年金保険の被保険者であるか、又は被保険者であった者で60歳以上65歳未満の国内居住者であること
  • B:障害の原因となった傷病の初診日に、厚生年金保険の被保険者であること
  • C:障害認定日に厚生年金保険の被保険者であること
【第60問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。60歳以上65歳未満の国内居住者に関する枠は障害基礎年金の初診日要件であり、障害厚生年金には適用されない。
・B:正しい。【試験対策】障害厚生年金は、初診日に厚生年金保険の被保険者であることが必要。障害認定日や請求日に被保険者である必要はなく、退職後に障害認定日を迎えても、他の要件を満たせば支給対象となり得る。
・C:誤り。加入状況を判定する基準日は障害認定日ではなく初診日である。


重要度:A 論点:年金額

問61:障害厚生年金の額の計算における被保険者期間の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • A:実際の被保険者期間だけで計算し、月数のみなし措置はない
  • B:計算対象となる被保険者期間が480月未満であれば、480月として計算する
  • C:計算対象となる被保険者期間が300月未満であれば300月として計算し、障害認定日の属する月後の期間は計算の基礎に含めない
【第61問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。被保険者期間が300月未満の場合には、300月とみなして計算する。
・B:誤り。480月は老齢基礎年金の満額の基礎となる月数であり、障害厚生年金のみなし月数ではない。
・C:正しい。【試験対策】障害厚生年金の報酬比例額は、計算対象期間が300月未満なら300月として計算する。若年時の障害による年金額の低下を防ぐ仕組みである。障害認定日の属する月後の被保険者期間は計算の基礎に算入しない。


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