重要度:B 論点:地価公示法
問53:地価公示法の目的は何か。
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都市およびその周辺の地域等において標準地の正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に指標を与え、公共の利益となる事業用地の適正な補償金額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与すること。
重要度:A 論点:地価公示法
問54:標準地は、誰が、どのような土地から選定するか。
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土地鑑定委員会が、公示区域(都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれる区域。規制区域を除く)内から、自然的・社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況・環境等が通常と認められる一団の土地について選定する。
重要度:A 論点:地価公示法
問55:地価公示における「正常な価格」とは何か。建物や借地権が存在する場合はどう扱うか。
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毎年1月1日(公示基準日)時点における、自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる1㎡当たりの価格。土地に建物その他の定着物がある場合や地上権等が存する場合は、これらが「存しないもの」として(更地として)判定する。
重要度:B 論点:地価公示法
問56:標準地の価格の判定は、何人の不動産鑑定士の鑑定評価に基づいて行われるか。公示事項には何が含まれるか。
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2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査・調整して判定する。官報で公示される事項には、標準地の所在地・単位面積当たりの価格・価格判定の基準日・地積・形状・利用の現況等が含まれる(前年からの変動率は公示事項ではない)。
重要度:A 論点:地価公示法
問57:都市およびその周辺の地域等で土地取引を行う者は、公示価格をどう扱う義務があるか。「規準」としなければならないのはどのような場合か。
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都市およびその周辺の地域等で土地取引を行う者は、公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。一方、①不動産鑑定士が公示区域内の土地の正常な価格を求めるとき、②公共事業の施行者が公示区域内の土地の取得価格を定めるとき、③土地収用法に基づき公示区域内の土地の補償金額を算定するときは、公示価格を規準としなければならない。指標は努力義務、規準は法的義務である。

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