宅地建物取引士 税・その他 一問一答 第58問〜第62問|地価公示・鑑定評価

重要度:B 論点:地価公示法

問58:「公示価格を規準とする」とは、具体的にどのような作業をいうか。

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対象土地に類似する利用価値を有すると認められる1または2以上の標準地との位置・地積・環境等の比較を行い、その結果に基づき、標準地の公示価格と対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。


重要度:C 論点:地価公示法

問59:公示された標準地の価格等は、どこで閲覧できるか。

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関係市町村の長は、公示事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に関する部分を記載した書面等を、市町村の事務所において一般の閲覧に供する。


重要度:B 論点:不動産鑑定評価基準

問60:不動産の鑑定評価で求める価格の種類のうち、正常価格・限定価格・特定価格の違いを述べよ。

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正常価格=市場性を有する不動産について現実の社会経済情勢下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格。限定価格=隣接地の併合など市場が相対的に限定される場合の価格。特定価格=法令等による社会的要請を背景に正常価格の前提条件を満たさない場合の経済価値を適正に表示する価格(証券化対象不動産等)。


重要度:A 論点:不動産鑑定評価基準

問61:原価法とはどのような手法か。土地にも適用できるか。

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価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、減価修正を行って試算価格(積算価格)を求める手法。対象不動産が土地のみである場合でも、再調達原価を適切に求められるとき(造成地・埋立地等)は適用できる。既成市街地の土地のように再調達原価の把握が困難な場合は適用が難しい。


重要度:A 論点:不動産鑑定評価基準

問62:取引事例比較法で採用する取引事例に、投機的取引の事例を用いることはできるか。特殊な事情のある事例はどうか。

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投機的取引と認められる事例は用いてはならない。特殊な事情(売り急ぎ等)を含む事例は、事情補正できるものであれば採用できる。時点修正・事情補正・地域要因/個別的要因の比較を行って比準価格を求める。


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