宅地建物取引士 税・その他 一問一答 第31問〜第35問|国税(印紙税・登録免許税・所得税等)

重要度:A 論点:登録免許税

問31:所有権移転登記の登録免許税は誰が納めるか。課税標準は実際の売買価格か。

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登記を受ける者が納める。売買では売主・買主が連帯して納税義務を負う(実務上は買主負担が通例)。課税標準は固定資産課税台帳の登録価格(実際の取引価格ではない)。納付は原則現金納付で、3万円以下なら印紙納付も可。


重要度:A 論点:登録免許税

問32:個人の住宅用家屋に係る登録免許税の軽減税率の主な適用要件を挙げよ。

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主な要件は、①個人が自己の居住用に供する家屋であること、②登記簿上の床面積が50㎡以上であること、③新築または取得後1年以内に登記すること、④中古住宅では昭和57年1月1日以後に建築された家屋であるか、新耐震基準に適合することが証明された家屋等であること、⑤市区町村長等の住宅用家屋証明書を添付すること等。軽減対象は家屋の登記であり、土地の登記にはこの住宅用家屋の特例は適用されない。法人は対象外で、適用回数に制限はない。


重要度:B 論点:登録免許税

問33:所有権移転登記の本則税率は、売買と相続でそれぞれいくらか。

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売買等による移転は1,000分の20(2%)、相続・合併による移転は1,000分の4(0.4%)。売買の土地についての軽減税率(1,000分の15・時限措置)もあわせて確認対象とする。


重要度:B 論点:所得税

問34:土地建物を譲渡した場合の譲渡所得は、所有期間によってどのように区分されるか。

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譲渡した年の1月1日時点で所有期間5年超なら長期譲渡所得(税率15%・住民税5%)、5年以下なら短期譲渡所得(税率30%・住民税9%)。「譲渡時点」ではなく「譲渡年の1月1日」で判定する点が最頻出のひっかけ。


重要度:A 論点:所得税

問35:居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の主な要件を挙げよ。

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自己の居住用財産の譲渡であること、配偶者・直系血族など特別関係者への譲渡でないこと、前年・前々年にこの特例の適用を受けていないこと(3年に1度しか使えない)等。所有期間の長短を問わず適用できる点が特徴。


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