宅地建物取引士 宅建業法 択一式(初級) 第37問〜第39問|宅建士

重要度:B 論点:死亡等の届出

問37:宅建士(甲県知事登録)が死亡した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:相続人は、死亡した日から30日以内に、甲県知事に届け出なければならない。
  • B:相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に、甲県知事に届け出なければならない。
  • C:届出の義務を負うのは、死亡した宅建士の勤務先の宅建業者である。
【第37問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。起算点は「知った日」。宅建業者の死亡の届出と同じ構造。
・B:正しい。相続人が知った日から30日以内に登録先の知事へ。【試験対策】業者の廃業等の届出と宅建士の死亡等の届出は「30日・死亡だけ知った日起算」という平行構造。片方を覚えればもう片方も導ける、と関連づけて記憶する。
・C:誤り。届出義務者は相続人であり、勤務先業者ではない。


重要度:A 論点:返納と提出

問38:宅建士証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:登録が消除された場合、宅建士は速やかに宅建士証を交付を受けた知事に提出しなければならない。
  • B:事務禁止処分を受けた場合、宅建士は速やかに宅建士証を交付を受けた知事に返納しなければならない。
  • C:登録消除の場合は返納、事務禁止処分の場合は提出であり、提出された宅建士証は処分期間満了後に返還される。
【第38問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。消除の場合は「返納」。提出との用語の入れ替え。
・B:誤り。事務禁止の場合は「提出」。処分期間が明ければ返してもらえる(預ける)関係。
・C:正しい。「消除・失効=もう使えない=返納/事務禁止=一時停止=提出(後日返還)」。【試験対策】返納義務違反、提出義務違反および重要事項説明時の宅建士証提示義務違反は、10万円以下の過料の対象となる。取引関係者から請求された場合の一般的な提示義務違反まで一律に過料の対象となるわけではない。


重要度:B 論点:事務禁止期間中の登録の移転

問39:事務禁止処分を受けた宅建士に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:事務禁止期間中は、登録の移転を申請することができない。
  • B:事務禁止期間中は、変更の登録を申請することができない。
  • C:事務禁止期間中でも、勤務先の都道府県が変わった場合には登録の移転を申請することができる。
【第39問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。事務禁止期間中の登録の移転は明文で禁止(処分逃れの防止)。【試験対策】「移転=不可/変更の登録(住所・氏名等)=可」の対比が核心。禁止期間中に本人申請で登録を消除した場合、期間満了まで再登録できない点も処分逃れ防止の同系列の規定。
・B:誤り。変更の登録は事務禁止期間中でも可能(義務でもある)。移転との入れ替え。
・C:誤り。事由の有無にかかわらず、禁止期間中の移転はできない。


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