重要度:A 論点:契約不適合責任の特約制限
問127:宅建業者Aが自ら売主となる売買契約における契約不適合責任の特約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:「不適合を売主に通知すべき期間を引渡しの日から1年とする」という特約は有効である。
- B:「不適合を売主に通知すべき期間を引渡しの日から2年とする」という特約は有効である。
- C:「売主は契約不適合責任を一切負わない」という特約も、買主が同意していれば有効である。
【第127問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。通知期間を「引渡しから2年以上」とする場合のみ例外的に有効であり、1年とする特約は無効。無効となった場合は民法の原則(知った時から1年以内の通知)に戻る。
・B:正しい。民法より買主に不利な特約のうち、種類または品質の不適合について売主に通知すべき期間を引渡しの日から2年以上とする特約は、例外的に有効である。【試験対策】買主に有利な特約は有効である。「引渡しから2年以上」は、買主に不利な特約の中で例外的に認められる期間特約として整理する。
・C:誤り。責任の全部免除は買主に不利な特約の典型であり、同意があっても無効。「合意があれば有効」という民法の任意規定の発想を持ち込ませるひっかけ。
重要度:B 論点:他人物売買の制限
問128:宅建業者Aが自ら売主となる売買契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:Aは、Cの所有する宅地について、Cとの間で取得する契約(停止条件付きではないもの)を締結していれば、宅建業者でないBに売却する契約を締結できる。
- B:Aは、Cの所有する宅地について、Cとの間で停止条件付きの取得契約を締結していれば、宅建業者でないBに売却する契約を締結できる。
- C:Aは、他人の所有する物件については、いかなる場合も自ら売主として売買契約を締結することができない。
【第128問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。所有者との間で取得契約(予約を含む)を締結済みであれば、他人物でも売買できる。【試験対策】他人物売買の可否は「取得契約あり=可/停止条件付き取得契約=不可」の一点で決まる。停止条件付きを『契約があるから可』と誤らせるのが定番のひっかけ。
・B:誤り。取得契約が停止条件付きの場合は、条件が成就するか不確実なため売買できない。
・C:誤り。「いかなる場合も」という全称表現のひっかけ。取得契約があれば可能である。
重要度:A 論点:事務所等の範囲
問129:クーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:売主業者から媒介の依頼を受けた宅建業者の事務所で買受けの申込みをした場合、クーリング・オフはできない。
- B:売主業者の事務所以外の場所で申込みをすれば、常にクーリング・オフができる。
- C:テント張りの案内所で申込みをした場合、クーリング・オフはできない。
【第129問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。売主から代理・媒介の依頼を受けた業者の事務所等も「事務所等」に含まれる。【試験対策】「事務所等」の範囲=①売主業者の事務所、②土地に定着し宅建士設置義務のある案内所等、③依頼を受けた代理・媒介業者の①②、④買主が申し出た場合の自宅・勤務先。③と④が盲点になりやすい。
・B:誤り。媒介業者の事務所や買主が申し出た自宅等、売主の事務所以外にもオフできない場所がある。「常に」という全称表現。
・C:誤り。テント張り等土地に定着しない案内所は事務所等に当たらず、クーリング・オフができる。

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