宅地建物取引士 宅建業法 択一式(応用) 第53問〜第54問|37条書面

重要度:A 論点:37条書面

問53:宅建業者Aが売買の媒介により契約を成立させた場合の37条書面の記載事項に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額のみを記載すれば足り、授受の時期および目的は記載する必要がない。
  • B:契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。
  • C:天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときであっても、その内容を記載する必要はない。
  • D:当該宅地または建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときであっても、その内容を記載する必要はない。
【第53問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】誤り。代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額のほか、授受の時期および目的も記載しなければならない(37条1項6号)。「額・時期・目的」の3点セット。

・B
【論点】37条書面の任意的記載事項(37条1項7号)。【考え方】任意的記載事項は「定めがあるときは記載する」ものであり、契約の解除、損害賠償額の予定・違約金、天災等の不可抗力による損害の負担、公租公課の負担、ローンあっせん不成立時の措置、契約不適合責任・その履行に関する保証保険等の措置がこれに当たる。【選択肢解説】正しい。これが正解肢。

・C
【選択肢解説】誤り。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない(37条1項10号)。

・D
【選択肢解説】誤り。租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない(37条1項12号)。なお、この公課負担の定めは売買・交換のみで、貸借では記載事項とならない点にも注意。


重要度:A 論点:37条書面

問54:宅建業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合の37条書面に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  • A:借賃の額ならびにその支払の時期および方法は、必ず記載しなければならない。
  • B:当該建物の引渡しの時期は、必ず記載しなければならない。
  • C:契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。
  • D:当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。
【第54問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。借賃の額・支払時期・方法は貸借の場合の必要的記載事項(37条2項2号)。

・B
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。引渡しの時期は売買・貸借に共通の必要的記載事項。

・C
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。契約の解除に関する定めは、売買・貸借に共通の任意的記載事項。

・D
【論点】貸借では記載事項とならない項目。【考え方】貸借の37条書面で除外されるのは「①移転登記の申請時期」「②公租公課の負担」「③ローンあっせん不成立時の措置」「④契約不適合責任・その履行に関する措置」など、所有権移転・代金決済に固有の事項である。【選択肢解説】公課負担は貸借では記載事項とならないため、本記述が誤りであり正解肢。


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