重要度:A 論点:営業保証金・保証協会
問24:営業保証金に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- A:本店のほか支店1か所を設置する宅建業者が供託すべき営業保証金の額は、合計1,500万円である。
- B:営業保証金は、支店の分も含めて、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- C:宅建業者は、営業保証金を供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始してはならない。
- D:営業保証金は、金銭のほか、一定の有価証券により供託することもできるが、地方債は額面金額の80%で評価される。
【第24問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。主たる事務所1,000万円+支店500万円=1,500万円。
・B
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。供託先は主たる事務所の最寄りの供託所に一括であり、事務所ごとに分散しない。
・C
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。供託だけでは足りず、届出まで済ませて初めて事業を開始できる。
・D
【論点】有価証券による供託の評価額。【考え方】評価率は国債100%・地方債および政府保証債90%・その他の省令で定める有価証券80%の3段階である。【選択肢解説】地方債の評価率を80%とする本記述は誤り(正しくは90%)であり、これが正解肢。80%はその他の有価証券の評価率との入れ替えである。
重要度:A 論点:営業保証金・保証協会
問25:宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:保証協会に加入した宅建業者は、加入後2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
- B:保証協会の社員である宅建業者が新たに支店を設置した場合、その日から1か月以内に追加の分担金を納付しなければならない。
- C:還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた社員が、通知の日から2週間以内に納付しないときは、社員の地位を失う。
- D:社員の地位を失った宅建業者は、その日から2週間以内に営業保証金を供託すれば、宅建業を継続することができる。
【第25問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】誤り。分担金は「加入しようとする日まで」(事前)に納付する。加入後2週間以内という規律は支店新設の場合のものであり、場面の入れ替え。
・B
【選択肢解説】誤り。支店新設の場合の追加納付は「2週間以内」。1か月は数字の入れ替え。
・C
【論点】還付充当金の納付期限と社員の地位。【考え方】保証協会が還付により弁済業務保証金を供託した場合、社員は保証協会からの通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を納付する義務を負い、怠れば社員の地位を失う。【選択肢解説】2週間以内に納付しないと地位を失うとする本記述は正しい。
・D
【選択肢解説】誤り。保証協会の社員の地位を失った宅建業者が営業を継続するための営業保証金の供託期限は、地位を失った日から1週間以内である。2週間との入れ替えである。なお、保証協会が社員から分担金の納付を受けた後、弁済業務保証金を供託する期限も1週間以内であり、保証協会分野で1週間が登場するのは本制度だけではない。

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