宅地建物取引士 権利関係 択一式(応用) 第86問〜第87問|不動産登記法

重要度:A 論点:不動産登記法

問86:スマート変更登記及び検索用情報の申出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:法人及び海外居住者を含む全ての所有権の登記名義人は、所有権登記の申請と同時に同一内容の検索用情報を申し出なければならない。
  • B:検索用情報を申し出ると、所有者への確認を経ることなく、住民票上の住所変更と同時に必ず登記記録が自動更新される。
  • C:令和7年4月21日以後、国内に住所を有する自然人が、所有権保存・移転登記等の申請人として新たに所有権の登記名義人となる場合は、氏名の振り仮名、生年月日、メールアドレス等の検索用情報を併せて申し出る。申出後に住所等の変更が確認されたときは、所定の確認手続を経て登記官が職権で変更登記を行う。
  • D:スマート変更登記により職権の変更登記がされても、所有者は同じ変更について改めて申請しなければ義務違反となる。
【第86問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】誤り。登記申請と同時の検索用情報の申出の対象は、国内に住所を有する自然人で、所定の所有権登記の申請人となる者である。

・B
【選択肢解説】誤り。住所等の変更を確認した後、所有者への確認など所定の手続を経て職権登記が行われる。

・C
【論点】スマート変更登記・検索用情報。【選択肢解説】正しい。検索用情報をあらかじめ申し出ることで、住所等の変更後に法務局が職権で変更登記を行う仕組みを利用できる。これが正解肢。

・D
【選択肢解説】誤り。職権で住所等変更登記がされれば、その変更について所有者が重ねて申請する必要はない。


重要度:A 論点:不動産登記法

問87:令和8年2月2日に開始した所有不動産記録証明制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:何人でも、第三者が所有権の登記名義人となっている全国の不動産を一覧にした証明書の交付を請求できる。
  • B:この制度は死亡した者の所有不動産だけを検索するものであり、生存している登記名義人本人は利用できない。
  • C:所有不動産記録証明書が交付されれば、証明書に記載された者が実体法上の所有者であることまで確定する。
  • D:所有権の登記名義人本人は自己に係る証明書を請求でき、その相続人その他の一般承継人は被相続人その他の被承継人に係る証明書を請求できる。検索の結果、該当する不動産がない旨の証明書が交付されることもある。
【第87問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】誤り。所有不動産記録証明書は一般公開の名寄せ制度ではなく、請求できる者は法律上限定されている。

・B
【選択肢解説】誤り。所有権の登記名義人本人も自己に係る証明書を請求できる。

・C
【選択肢解説】誤り。この制度は登記情報システム上の所有権登記名義人を検索して証明するものであり、実体法上の所有権の帰属まで確定するものではない。

・D
【論点】所有不動産記録証明制度(不動産登記法119条の2)。【選択肢解説】正しい。本人、相続人その他の一般承継人等が請求でき、該当不動産がない旨の証明もあり得る。これが正解肢。


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