重要度:A 論点:債権
問39:債権者代位権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:債権者は、自己の債権の弁済期が到来する前であっても、保存行為に限らず、常に債務者の権利を代位行使することができる。
- B:債権者が被代位権利を行使したときは、債務者は、その権利を自ら取り立てたり処分したりすることができなくなる。
- C:債権者は、債務者の一身に専属する権利であっても、自己の債権を保全するため必要であれば代位行使することができる。
- D:不動産を譲り受けた者は、譲渡人が第三者に対して有する登記請求権を行使しないときは、その登記請求権を代位行使することができる。
【第39問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】誤り。債権者は、原則として自己の債権の期限が到来しなければ被代位権利を行使できない。ただし、保存行為については期限到来前でも行使できる(423条2項)。
・B
【選択肢解説】誤り。債権者が被代位権利を行使しても、債務者は自ら取立てその他の処分をすることを妨げられず、相手方も債務者に履行することを妨げられない(423条の5)。
・C
【選択肢解説】誤り。債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、債権者代位権の対象にならない(423条1項ただし書)。
・D
【論点】登記請求権を保全するための債権者代位権(423条の7)。【選択肢解説】正しい。登記をしなければ権利の得喪・変更を第三者に対抗できない財産を譲り受けた者は、譲渡人が第三者に対する登記請求権を行使しないとき、その権利を代位行使することができる。
重要度:A 論点:債権
問40:詐害行為取消権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為を、裁判外の意思表示だけで取り消すことができる。
- B:債務者が債権者を害することを知って財産を処分した場合、受益者がその行為の時に債権者を害することを知らなかったとしても、債権者はその行為の取消しを請求することができる。
- C:婚姻や離婚など財産権を目的としない行為であっても、その結果として債権者が害されるときは、詐害行為取消請求の対象となる。
- D:債権者は、自己の債権が詐害行為より前の原因に基づいて生じ、かつ強制執行により実現できるものである場合に、裁判所へ詐害行為取消請求をすることができる。
【第40問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】誤り。詐害行為取消権は裁判上行使しなければならず、裁判外の意思表示だけで行使することはできない(424条1項)。
・B
【選択肢解説】誤り。受益者が行為時に債権者を害することを知らなかったときは、原則として詐害行為取消請求をすることができない(424条1項ただし書)。
・C
【選択肢解説】誤り。詐害行為取消権は財産権を目的としない行為には適用されない(424条2項)。
・D
【論点】詐害行為取消権の基本要件。【選択肢解説】正しい。被保全債権は詐害行為より前の原因に基づいて生じたものでなければならず、強制執行によって実現できる債権であることが必要である。また、取消しは裁判所に請求して行う(424条1項・3項・4項)。

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