重要度:A 論点:区分所有法
問74:建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合(大規模滅失)の復旧に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:大規模滅失の場合の復旧決議は、区分所有者数および議決権の各過半数の定足数を満たした集会で、出席した区分所有者およびその議決権の各過半数により行うことができる。
- B:大規模滅失があった場合、復旧決議に賛成しなかった区分所有者は、決議に賛成した区分所有者等に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。
- C:大規模滅失の復旧決議があった場合、決議に賛成した区分所有者は、決議に賛成しなかった区分所有者に対し、その区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
- D:大規模滅失の復旧決議があった場合、決議に賛成しなかった区分所有者は、当然に区分所有権を失う。
【第74問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】誤り。2026年4月施行の改正後、大規模滅失の復旧決議は、区分所有者数と議決権の各過半数という定足数を満たした集会で、出席した区分所有者およびその議決権の各3分の2以上を要する(61条5項)。
・B
【論点】大規模滅失時の買取請求権。【考え方】復旧決議の日から2週間を経過した後、決議に賛成しなかった区分所有者は、買取指定者がいる場合を除き、決議賛成者の全部または一部に対し、建物および敷地に関する権利を時価で買い取るよう請求できる。【選択肢解説】正しい。これが正解肢。
・C
【選択肢解説】誤り。大規模滅失の復旧決議について認められるのは、原則として非賛成者から決議賛成者側への買取請求である。建替え決議等における不参加者への売渡し請求と混同してはならない。
・D
【選択肢解説】誤り。区分所有権を失うのは、買取請求権の行使等の手続を経た場合であり、決議のみで当然に失うものではない。
重要度:A 論点:区分所有法
問75:2026年4月施行の改正後における集会の決議に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 規約に別段の定めがない普通決議は、出席した区分所有者およびその議決権の各過半数で行う。
イ 規約の設定・変更・廃止や管理組合法人の設立等は、区分所有者数と議決権の各過半数の定足数を満たし、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上で行う。
ウ 建替え決議も、定足数を満たした集会における出席者および出席議決権の各5分の4以上で行う。
エ 書面、代理人または適法な電磁的方法により議決権を行使した区分所有者は、決議要件の計算上、出席者に含まれる。
- A:一つ
- B:二つ
- C:三つ
- D:四つ
【第75問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】正しいものは三つであるため、「一つ」は誤り。
・B
【選択肢解説】正しいものは三つであるため、「二つ」は誤り。
・C
【論点】出席者多数決と定足数。【選択肢解説】ア・イ・エが正しく、正しいものは三つである。ア:正しい。普通決議は原則として出席者および出席議決権の各過半数で行う。イ:正しい。区分所有権の処分を伴わない特別決議では、各過半数の定足数と出席者の各4分の3以上を要する。ウ:誤り。建替えは区分所有権の処分を伴うため、原則として全区分所有者および全議決権の各5分の4以上を要する。エ:正しい。書面、代理人または適法な電磁的方法による議決権行使者も出席者に含まれる。
・D
【選択肢解説】ウが誤りであるため、「四つ」ではない。

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