重要度:A 論点:用途変更と建築確認
問44:建築物の用途変更に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:床面積150㎡の事務所を飲食店に用途変更する場合、建築工事を行わなくても必ず建築確認が必要である。
- B:床面積250㎡の事務所を飲食店に用途変更する場合、建築工事を伴わなければ建築確認は不要である。
- C:床面積250㎡の事務所を飲食店に用途変更する場合は、原則として用途変更の建築確認が必要である。ただし、政令で定める類似の用途相互間の変更には確認を要しない。
【第44問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。用途変更後に特殊建築物となる部分の床面積が200㎡以下であれば、用途変更の確認申請は原則不要である。ただし、確認が不要でも建築基準関係規定への適合は必要となる。
・B:誤り。用途変更の確認は建築工事の有無だけで決まるものではなく、特殊建築物となる部分の床面積や変更後の用途で判定する。
・C:正しい。特殊建築物となる部分の床面積が200㎡を超える用途変更は原則として確認対象となる。事務所から飲食店への変更は、確認を要しない類似用途相互間の変更には当たらない。
重要度:A 論点:4号特例見直し後の審査省略
問45:令和7年4月1日以後の建築確認における審査省略制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:建築士が設計した、構造を問わず平家かつ延べ面積200㎡以下の建築物は、一定の場合に構造関係規定等の審査省略の対象となる。
- B:木造2階建てで延べ面積200㎡以下の住宅は、改正後も従前どおり構造関係規定等の審査省略の対象となる。
- C:審査省略の対象となる建築物は、都市計画区域等の内でも建築確認そのものが不要となる。
【第45問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。令和7年4月1日以後、審査省略制度の対象は原則として構造を問わず平家かつ延べ面積200㎡以下の建築物に縮小された。
・B:誤り。木造2階建て住宅は改正後、構造関係規定等を含む審査の対象となる。
・C:誤り。審査省略は確認審査の一部を省略する制度であり、建築確認自体を不要とする制度ではない。
重要度:A 論点:大規模の修繕・大規模の模様替
問46:大規模の修繕または大規模の模様替に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:壁紙や床の仕上げ材を全面的に交換すれば、主要構造部に手を加えなくても必ず大規模の模様替に該当する。
- B:主要構造部の一種以上について行う過半の修繕または模様替が、大規模の修繕・大規模の模様替に当たる。令和7年4月1日以後は、木造2階建て住宅などでも、これに該当する工事は原則として建築確認が必要となる。
- C:主要構造部には屋根や階段は含まれないため、屋根の過半を改修しても大規模の修繕には当たらない。
【第46問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。仕上げ材の交換だけで、主要構造部の一種以上について過半の修繕・模様替をするのでなければ、当然には該当しない。
・B:正しい。主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根または階段であり、その一種以上について過半を修繕・模様替するものをいう。
・C:誤り。屋根および階段も主要構造部に含まれる。

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