重要度:A 論点:接道義務
問32:接道義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない。
- B:地方公共団体は、条例で接道義務を緩和することができる。
- C:敷地が道路に2m以上接していない場合には、いかなる場合も建築物を建築することができない。
【第32問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない。ただし、自動車専用道路等は接道義務の対象となる道路から除かれ、法43条2項に基づく認定または許可の特例もある。
・B:誤り。条例でできるのは制限の「付加」(強化)のみで、緩和はできない。方向の入れ替え。
・C:誤り。省令で定める基準に適合し、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認める場合の認定特例や、周囲に広い空地がある場合等に建築審査会の同意を得てする許可特例がある。したがって、接道が2m未満なら例外なく建築できないわけではない。
重要度:A 論点:用途規制(低層住居専用地域)
問33:第一種低層住居専用地域内の建築物の用途規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:病院を建築することができる。
- B:診療所を建築することができる。
- C:ホテルを建築することができる。
【第33問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。病院は低層住居専用地域には建築できない(第一種・第二種中高層住居専用地域以上で可能)。
・B:正しい。診療所は全用途地域で建築可能。【試験対策】「診療所・保育所・派出所・神社寺院教会=どこでも可」のオールマイティ組を先に固定し、「病院と大学は低層住専で不可(中高層から可)」という対比を重ねる。病院と診療所の区別は用途規制の最頻出ポイント。
・C:誤り。ホテル・旅館は第一種住居地域(3,000㎡以下)以上でなければ建築できず、低層住専では不可。
重要度:A 論点:敷地が2地域にわたる場合(用途)
問34:建築物の敷地が第一種低層住居専用地域と近隣商業地域にわたる場合の用途規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:敷地の全部について、厳しい方である第一種低層住居専用地域の規制が適用される。
- B:それぞれの地域に属する敷地部分ごとに、各地域の規制が別々に適用される。
- C:敷地の過半が属する地域の用途規制が、敷地全体に適用される。
【第34問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。「厳しい方」が適用されるのは防火規制(建築物がわたる場合)の処理であり、用途規制の処理ではない。項目間の入れ替え。
・B:誤り。部分ごとの適用ではなく、敷地全体に過半の地域の規制が及ぶ。
・C:正しい。用途規制は過半主義。【試験対策】「またがり問題」の処理3類型=「用途=過半主義」「建蔽率・容積率=面積按分(加重平均)」「防火=原則厳しい方」。どの項目のまたがりかを最初に確認するのが解法の第一歩。

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