重要度:A 論点:国土利用計画法・農地法
問32:監視区域内の事前届出と、全国に適用される事後届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:監視区域内の事前届出は、土地に関する権利の取得者だけが行い、権利譲渡者は届出義務を負わない。
- B:監視区域内の事前届出をした当事者は、原則として届出の日から6週間を経過するまで契約を締結できないが、期間内に勧告または勧告しない旨の通知を受けた場合は、その時点から契約を締結できる。
- C:事前届出または事後届出をしなかった場合でも、都道府県知事等による公表の対象となるだけで、刑事罰はない。
- D:事後届出では、土地の利用目的だけでなく、対価の額が不相当であることを理由として減額を勧告することができる。
【第32問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】誤り。監視区域・注視区域の事前届出は、契約当事者双方が契約締結前に行う。
・B
【論点】事前届出後の契約締結制限。【選択肢解説】正しい。事前届出後は原則6週間の契約締結制限があるが、勧告または勧告しない旨の通知を受けた場合には、6週間の経過前でも契約を締結できる。
・C
【選択肢解説】誤り。届出義務違反または虚偽届出には刑事罰がある。勧告に従わないこと自体には刑事罰がなく、公表の対象となる。
・D
【選択肢解説】誤り。事後届出に対する勧告の対象は土地の利用目的であり、対価の額について減額を勧告することはできない。
重要度:A 論点:国土利用計画法・農地法
問33:国土利用計画法の土地取引規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:規制区域では面積を問わず契約締結前の許可が必要で、無許可契約は効力を生じない。一方、注視区域・監視区域の事前届出または全国の事後届出を欠いても、契約自体は原則として有効である。
- B:規制区域でも、市街化区域2,000㎡、その他の都市計画区域5,000㎡、都市計画区域外10,000㎡未満の土地取引には許可が不要である。
- C:監視区域内で事前届出をしないで締結した土地売買等の契約は、当然に無効となる。
- D:事後届出後の利用目的変更勧告に従わない場合、都道府県知事等は当該土地売買等の契約を取り消すことができる。
【第33問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】規制区域・事前届出・事後届出の効力比較。【選択肢解説】正しい。規制区域は事前許可制で無許可契約が無効となるが、届出制では無届による罰則はあっても契約自体は原則として有効である。
・B
【選択肢解説】誤り。規制区域では区域内の土地取引が面積を問わず許可対象となる。
・C
【選択肢解説】誤り。監視区域の事前届出を欠いても契約自体が当然に無効となるわけではない。
・D
【選択肢解説】誤り。勧告に従わない場合は公表できるが、契約を取り消すことはできない。

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