宅地建物取引士 法令上の制限 択一式(応用) 第26問〜第27問|国土利用計画法・農地法

重要度:A 論点:国土利用計画法・農地法

問26:国土利用計画法の事後届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:Aが所有する市街化区域内の2,500㎡の土地をBが購入した場合、Bは、契約締結日から起算して2週間以内に、土地の所在する市町村の窓口を通じて、都道府県知事等(指定都市内の土地については指定都市の長)に届け出なければならない。
  • B:市街化調整区域内の4,000㎡の土地の売買契約を締結した場合、権利取得者は事後届出を行わなければならない。
  • C:事後届出は、契約の当事者双方が共同して行わなければならない。
  • D:事後届出をしなかった場合、当該土地売買等の契約は効力を生じない。
【第26問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】事後届出の基本要件(義務者・期間・面積基準・届出先)。【考え方】市街化区域は2,000㎡以上が届出対象で、届出義務者は権利取得者、期間は契約締結日から2週間以内である。届出は土地所在地の市町村窓口を通じて行い、指定都市内の土地については指定都市の長が権限主体となる。【選択肢解説】2,500㎡は基準以上であり、Bが2週間以内に届け出る必要があるため、正しい。

・B
【選択肢解説】誤り。市街化区域以外の都市計画区域の基準は5,000㎡以上であり、4,000㎡は届出不要。

・C
【選択肢解説】誤り。事後届出の義務者は権利取得者のみ。双方の届出は事前届出制(注視・監視区域)の規律。

・D
【選択肢解説】誤り。無届でも契約は有効(罰則の対象にはなる)。契約を無効とするのは農地法の無許可の効果との入れ替え。


重要度:A 論点:国土利用計画法・農地法

問27:国土利用計画法の事後届出に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 市街化区域内の2,500㎡の土地について売買の予約契約を締結した場合、事後届出が必要である。
イ 相続により市街化調整区域内の6,000㎡の土地を取得した場合、事後届出が必要である。
ウ 当事者の一方が市である5,000㎡の土地売買契約については、事後届出は不要である。
エ 既に事後届出を行った契約について対価の額のみを変更した場合、改めて事後届出が必要である。

  • A:一つ
  • B:二つ
  • C:三つ
  • D:四つ
【第27問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】正しいものは二つであるため、「一つ」は誤り。

・B
【論点】届出対象となる「土地売買等の契約」の範囲。【考え方】対象は「対価を得て」「権利を移転・設定する」「契約(予約を含む)」の3要件を満たすもの。相続(契約でない)、国・地方公共団体が当事者の場合(適用除外)、対価の額のみの変更(審査対象が利用目的であることとの平仄)を検証する。【選択肢解説】ア:正しい。予約も「契約」に含まれ、2,000㎡以上で届出必要。イ:誤り。相続は契約ではなく届出不要。ウ:正しい。当事者の一方が国・地方公共団体等の場合は届出不要。エ:誤り。対価の額のみの変更では改めての届出は不要。以上により正しいものはア・ウの二つ。

・C
【選択肢解説】「三つ」は誤り。

・D
【選択肢解説】「四つ」も誤り。


コメント

タイトルとURLをコピーしました