重要度:B 論点:介護保険法
問93:介護保険施設及び短期入所サービスの食費・居住費は原則として利用者負担であるが、低所得者には特定入所者介護サービス費等の補足給付が行われることがある。
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○ 施設サービス等の食費・居住費は保険給付の対象外として利用者が負担するのが原則である。所得・資産等の要件を満たす者には負担限度額が設けられ、基準費用額との差額が補足給付の対象となる。
重要度:B 論点:介護保険法
問94:高額介護サービス費の算定では、介護保険施設の食費・居住費や日常生活費を含む利用者の全負担額を合算する。
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× 高額介護サービス費は、保険給付対象サービスの利用者負担が月単位の上限を超えた場合に超過額を支給する制度である。食費・居住費、日常生活費、福祉用具購入費・住宅改修費の一定の自己負担等は、原則として合算対象外である。
重要度:A 論点:介護保険法
問95:第1号被保険者の保険料は市町村が賦課・徴収し、年額18万円以上の老齢等年金給付を受ける者からは原則として特別徴収を行う。
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○ 第1号保険料は、市町村が3年間の介護保険事業計画期間における給付費等を見込んで基準額を定め、所得段階に応じて賦課する。年額18万円以上でも、65歳到達直後や転入直後などは普通徴収となる場合がある。
重要度:A 論点:介護保険法
問96:第2号被保険者の介護保険料は、各医療保険者が医療保険料と一体的に徴収し、介護給付費・地域支援事業支援納付金として社会保険診療報酬支払基金へ納付する。
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○ 支払基金は、医療保険者から納付された納付金を財源として、市町村へ介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金を交付する。被用者保険では、介護保険料は原則として事業主と被保険者が折半する。
重要度:A 論点:介護保険法
問97:令和6年度から令和8年度までの介護給付費の財源は、原則として公費50%、保険料50%であり、保険料部分は第1号被保険者23%、第2号被保険者27%である。
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○ 居宅給付等の公費負担は、原則として国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%である。施設等給付では国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%となる。国負担には調整交付金相当分が含まれる。

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