社会保険労務士 社会保険一般常識 一問一答 第108問〜第112問|社会保険労務士法

重要度:A 論点:社労士法

問108:社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もって豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。

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○ 社会保険労務士法1条。令和7年6月25日施行の改正により、従来の「目的」規定から、社会保険労務士の「使命」を定める規定へ改められた。


重要度:A 論点:社労士法

問109:労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、提出代行及び事務代理は、原則として社会保険労務士又は社会保険労務士法人の独占業務である。

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○ 社会保険労務士法2条1項1号、1号の2、1号の3及び27条。帳簿書類を作成する2号業務も独占業務である。相談・指導等の3号業務は独占業務ではない。


重要度:A 論点:社労士法

問110:労務管理その他労働社会保険に関する事項についての相談・指導及び法令等の遵守状況の監査(3号業務)は、社会保険労務士の独占業務である。

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× 3号業務は独占業務ではない。令和7年改正により、3号業務には、法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守状況を監査することが含まれる旨が明記されたが、非独占業務である点は変わらない(社会保険労務士法2条1項3号、27条)。


重要度:A 論点:社労士法

問111:紛争解決手続代理業務を行うことができるのは、紛争解決手続代理業務試験に合格し、その旨の付記を受けた社会保険労務士(特定社会保険労務士)である。

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○ 社会保険労務士法2条2項。個別労働関係紛争について、都道府県労働局の紛争調整委員会におけるあっせん・調停、都道府県労働委員会のあっせん、厚生労働大臣が指定する民間ADR等の代理を行う。


重要度:A 論点:社労士法

問112:特定社会保険労務士は、労働審判手続における代理を行うことができる。

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× 労働審判は裁判所の手続であり、代理できるのは弁護士である。特定社会保険労務士が代理できるのは裁判外紛争解決手続(あっせん・調停等)である。


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