重要度:A 論点:国民健康保険法
問6:国民健康保険の傷病手当金及び出産手当金は、保険者が条例又は規約で定めなくても全国一律に支給しなければならない法定必須給付である。
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× 傷病手当金と出産手当金は任意給付であり、保険者が条例又は規約で定めることにより支給できる。これに対し、出産育児一時金と葬祭費は国民健康保険法上、原則として行う給付であるが、条例又は規約で定める特別の理由がある場合には全部又は一部を行わないことができる。健康保険では傷病手当金・出産手当金はいずれも法定給付である。
重要度:A 論点:国民健康保険法
問7:国民健康保険には健康保険のような被扶養者制度がなく、適用除外に該当しない世帯員はそれぞれ被保険者となるが、保険料又は保険税は世帯単位で算定され、原則として世帯主が納付義務を負う。
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○ 世帯主自身が国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯に被保険者がいれば擬制世帯主として納付義務者となることがある。保険料(税)は世帯の被保険者ごとに所得割・均等割等を計算して合算する。資格取得・喪失等の届出は原則として世帯主が14日以内に行う。
重要度:A 論点:高齢者医療確保法
問8:健康保険の被保険者が75歳に達したときは、その75歳到達日に後期高齢者医療の被保険者となり、同じ日に健康保険の被保険者資格を喪失する。
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○ 年齢は誕生日の前日に加算されるため、通常は75歳の誕生日の前日に資格が切り替わる。健康保険の資格喪失日は退職・死亡等では原則として翌日であるが、後期高齢者医療の被保険者となった場合はその日が喪失日となる。65歳以上75歳未満でも、所定の障害状態について広域連合の認定を受けた者は後期高齢者医療の被保険者となることができる。
重要度:A 論点:高齢者医療確保法
問9:特定健康診査及び特定保健指導は、事業主が40歳以上75歳未満のすべての労働者に対して労働安全衛生法に基づき実施する制度である。
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× 特定健康診査・特定保健指導の実施主体は医療保険者であり、40歳以上75歳未満の加入者を対象として高齢者医療確保法に基づき実施する。事業主が労働安全衛生法に基づいて実施する一般健康診断とは制度と実施主体が異なる。事業主健診の結果を医療保険者が受領し、特定健康診査の実施に代える場合がある。
重要度:A 論点:介護保険法
問10:介護保険の第2号被保険者である40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、要介護状態又は要支援状態の原因が政令で定める特定疾病である場合に限り、介護保険給付を受けられる。
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○ 第1号被保険者は65歳以上の者で、要介護・要支援状態の原因を問わない。第2号被保険者は、末期がん、関節リウマチ、初老期における認知症、脳血管疾患等の16の特定疾病が原因であることを要する。交通事故等だけを原因とする要介護状態は、第2号被保険者の介護保険給付の対象とならない。

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