社会保険労務士 社会保険一般常識 択一式(応用) 第23問〜第25問|総合

論点:総合

問23:2026年度の年金生活者支援給付金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:障害等級1級・2級とも、障害年金生活者支援給付金は月額5,620円である。
  • B:老齢年金生活者支援給付金は、所得要件を満たせば年齢を問わず厚生年金受給者に一律支給される。
  • C:給付基準額は月額5,620円で、障害等級1級は月額7,025円、老齢給付の実額は保険料納付済期間・免除期間等に応じて算定される。
  • D:遺族年金生活者支援給付金は、子が2人以上でも各子へ月額5,620円ずつ支給される。
  • E:年金生活者支援給付金は年金とは別に支給されるが、請求手続は一切不要である。
【第23問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】障害2級は月額5,620円、障害1級はその1.25倍の月額7,025円である。

・B
【選択肢解説】老齢給付は65歳以上の老齢基礎年金受給者で、世帯非課税・所得基準等を満たす者が対象である。

・C
【論点】2026年度の給付基準額と算定方法。【考え方】給付基準額は物価変動に応じて毎年度改定され、老齢給付は納付済期間・免除期間に応じて計算する。【選択肢解説】基準額、障害1級額及び老齢給付の計算構造を正しく述べており、本肢が正しい。

・D
【選択肢解説】子だけが2人以上で遺族基礎年金を受ける場合、月額5,620円を子の数で除した額が各子に支給される。

・E
【選択肢解説】原則として請求書の提出が必要で、請求が遅れると支給開始が遅れることがある。


論点:総合

問24:船員保険の独自給付である行方不明手当金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:私生活上の事由による行方不明でも、行方不明となった当日から1年間支給される。
  • B:行方不明から7年が経過して失踪宣告を受けるまで、給付は行われない。
  • C:支給額は、行方不明当時の標準報酬日額の3分の2である。
  • D:被保険者が職務上の事由により1か月以上行方不明となった場合、行方不明日の翌日から最長3か月、所定の生計維持親族へ標準報酬日額相当額が支給される。
  • E:船員保険の保険者は、各船舶所有者が設立する船員保険組合である。
【第24問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】職務上の事由による行方不明が必要で、支給期間は翌日から最長3か月である。

・B
【選択肢解説】1か月以上の行方不明で請求でき、民法上の失踪宣告を待つ必要はない。

・C
【選択肢解説】1日につき標準報酬日額相当額が支給され、船舶所有者から報酬が支払われる場合はその差額となる。

・D
【論点】行方不明手当金の支給事由・期間・額・受給者。【考え方】船員の職務上行方不明という特殊な危険に対する所得保障であり、船員保険独自の給付である。【選択肢解説】主要要件をすべて正しく述べており、本肢が正しい。

・E
【選択肢解説】船員保険の保険者は全国健康保険協会である。


論点:総合

問25:2026年4月11日時点の個人型確定拠出年金の拠出限度額と2026年12月施行予定の改正に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:第1号被保険者の現行上限は月額7万5,000円であり、2026年12月にも変更されない。
  • B:企業年金に加入する第2号被保険者は、他制度掛金相当額を問わず月額2万円を必ず拠出できる。
  • C:2026年12月の改正により、第2号加入者の共通上限は月額5万5,000円へ引き下げられる。
  • D:2026年12月からの加入可能年齢引上げと拠出限度額引上げは、2026年4月11日時点ですでに施行済みである。
  • E:基準日時点では第1号加入者は国民年金基金掛金・付加保険料との合算で月額6万8,000円が上限で、2026年12月から7万5,000円へ引き上げられる予定である。
【第25問:正解と解説】

正解:E

・A
【選択肢解説】現行上限は月額6万8,000円で、7万5,000円への引上げは2026年12月施行予定である。

・B
【選択肢解説】企業型確定拠出年金事業主掛金・確定給付企業年金等の他制度掛金相当額と合算して現行の共通限度額内である必要があり、状況により2万円を拠出できないことがある。

・C
【選択肢解説】2026年12月から、第2号加入者と企業年金の共通拠出限度額は月額6万2,000円へ引き上げられる予定である。

・D
【選択肢解説】加入可能年齢・限度額の主要改正は2026年12月1日施行予定であり、基準日時点では未施行である。

・E
【論点】個人型確定拠出年金の現行限度額と公布済み未施行改正。【考え方】第1号加入者は現行6万8,000円、2026年12月から7万5,000円となる。第2号加入者の共通限度額も同月から6万2,000円へ引き上げられる。【選択肢解説】基準日現在の額と将来改正を正確に区別しており、本肢が正しい。


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