社会保険労務士 社会保険一般常識 択一式(応用) 第9問〜第10問|総合

論点:総合

問9:特定社会保険労務士に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:紛争解決手続代理業務を行うために、特別の試験や付記は不要である。
  • B:労働審判手続について、弁護士を伴わずに当事者を代理することができる。
  • C:労働に関する民事訴訟について、当事者を代理することができる。
  • D:民間紛争解決手続において単独で代理できるのは、紛争の目的の価額が120万円以下の場合に限られる。
  • E:都道府県労働局のあっせんの代理については、紛争の目的の価額が120万円以下であることを要する。
【第9問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】紛争解決手続代理業務試験に合格し、名簿に特定社会保険労務士である旨の付記を受ける必要がある。

・B
【選択肢解説】労働審判における当事者代理はできない。ただし、社会保険労務士は弁護士である代理人とともに補佐人として裁判所へ出頭し、陳述することができる。

・C
【選択肢解説】民事訴訟の当事者代理はできない。補佐人としての出頭・陳述と代理権を区別する。

・D
【論点】指定民間ADRにおける特定社会保険労務士の代理権。【考え方】厚生労働大臣指定の民間紛争解決手続では、紛争目的価額が120万円を超える事件は弁護士が同一依頼者から受任している場合に限り代理できる。【選択肢解説】特定社会保険労務士が単独代理できる上限を正しく述べており、本肢が正しい。

・E
【選択肢解説】都道府県労働局のあっせん、都道府県労働委員会のあっせん、法定調停等には120万円の価額制限はない。


論点:総合

問10:社会保険労務士の登録および懲戒に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:社会保険労務士は、社会保険労務士でなくなった後も、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
  • B:社会保険労務士となるには、全国社会保険労務士会連合会に備える名簿に登録を受けなければならない。
  • C:登録を受けた社会保険労務士は、当然に都道府県社会保険労務士会の会員となる。
  • D:懲戒処分の種類は、戒告、1年以内の業務の停止および失格処分である。
  • E:社会保険労務士に対する懲戒処分は、全国社会保険労務士会連合会が行う。
【第10問:正解と解説】

正解:E

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】秘密保持義務は社会保険労務士でなくなった後も継続する。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】登録は全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士名簿に対して行う。

・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】登録を受けた者は事務所等の所在地の都道府県社会保険労務士会の会員となる。

・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】懲戒は戒告、1年以内の業務停止、失格処分の3種類である。

・E
【論点】登録機関と懲戒権者。【考え方】登録は全国社会保険労務士会連合会が行う一方、懲戒処分は厚生労働大臣が行う。【選択肢解説】懲戒主体を連合会とする本肢は誤りである。


コメント

タイトルとURLをコピーしました